○国立大学法人香川大学における人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針に定める「研究機関の長」の権限又は事務の委任に関する規程

令和3年6月30日

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人香川大学における人を対象とする生命科学・医学系研究の円滑な実施のため、人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針(令和3年3月23日文部科学省、厚生労働省、経済産業省)(以下「指針」という。)第5の2の(8)の規定に基づき、研究機関の長の責務として指針に規定する権限又は事務の委任について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、「部局」とは、医学部(附属病院を含む。)をいう。

(委任)

第3条 研究機関の長は、指針に規定する研究機関の長の責務に係る権限又は事務については、部局の長に委任する。ただし、指針第11の3に掲げる大臣への報告等についてはこの限りでない。

(雑則)

第4条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に必要な事項は別に定める。

1 この規程は、令和3年6月30日から施行する。

2 この規程の施行により、国立大学法人香川大学における人を対象とする医学系研究に関する倫理指針に定める「研究機関の長」の権限又は事務の委任に関する規程(平成27年4月1日施行)及び国立大学法人香川大学におけるヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針に定める研究を行う機関の長の権限又は事務の委任に関する規程(平成17年7月21日施行)は、廃止する。

(令和5年11月1日)

この規程は、令和5年11月1日から施行し、令和5年7月1日より適用する。

国立大学法人香川大学における人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針に定める「…

令和3年6月30日 種別なし

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第8編 国際・研究協力
沿革情報
令和3年6月30日 種別なし
令和5年11月1日 種別なし