○国立大学法人香川大学情報化・DX推進統括部会要項

令和3年5月1日

(趣旨)

第1条 この要項は、国立大学法人香川大学情報化推進及び情報セキュリティに関する基本規則第5条の3第2項の規定に基づき、国立大学法人香川大学情報化・DX推進統括部会(以下「部会」という。)に関し必要な事項を定める。

(任務)

第2条 部会は、次の各号に掲げる事項を推進し、統括する。

(1) 教育研究活動及び事務処理等における情報化・DX推進に関すること。

(2) 事務システム更新のロードマップ案の作成に関すること。

(3) 事務情報化の知識及び技術の普及に関すること。

(4) その他事務情報化に関する重要事項に関すること。

(組織)

第3条 部会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) デジタル化統括責任者

(2) デジタル化統括責任者補佐

(3) 情報化統括責任者補佐

(4) 情報部長

(5) 法人本部の部長

(6) 幸町地区統合事務センター長

(7) 医学部事務部長

(8) 創造工学部事務課長

(9) 農学部事務課長

(10) その他委員長が指名する教職員

(委員長)

第4条 部会に委員長を置き、前条第1号の委員をもって充てる。

2 委員長は、部会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員が、その職務を代行する。

(議事)

第5条 部会は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開くことができない。

2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第6条 部会は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求めて説明又は意見を聴くことができる。

(事務)

第7条 部会の事務は、情報部情報企画課において処理する。

(雑則)

第8条 この要項に定めるもののほか、部会に関し必要な事項は、部会が別に定める。

1 この要項は、令和3年5月1日から施行する。

2 この要項の施行により、国立大学法人香川大学事務情報化推進委員会規程(平成16年4月1日制定)は廃止する。

(令和4年4月1日)

この要項は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月1日)

この要項は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年4月14日)

この要項は、令和5年4月14日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

国立大学法人香川大学情報化・DX推進統括部会要項

令和3年5月1日 種別なし

(令和5年4月14日施行)

体系情報
第2編 営/第4章 全学委員会
沿革情報
令和3年5月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和4年10月1日 種別なし
令和5年4月14日 種別なし