○香川大学医学部附属病院臨床教育研修支援部感染症教育センター規程

令和3年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学医学部附属病院規程第16条第9項の規定に基づき、香川大学医学部附属病院臨床教育研修支援部感染症教育センター(以下「センター」という。)の組織及び業務等について定める。

(目的)

第2条 センターは、地方自治体、地域医療関係機関等と連携し、感染症分野の専門人材の養成拠点を形成し、感染症分野の専門人材を安定的に輩出するとともに香川県全体の感染症対策に関する知識・スキルの向上を図っていくことで、香川県全体における感染症対策・医療支援・地域医療向上に貢献することを目的とする。

(業務)

第3条 センターは、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 感染症分野の専門人材養成に関すること。

(2) 香川県及び地域医療関係機関等と連携した感染症に関する医療提供体制の構築・強化に関すること。

(3) その他センターの目的を達成するために必要な業務

(センター員)

第4条 センターに、病院規程第16条第5項第1号に規定する者のほか、次の各号に掲げる職員(以下「センター員」という。)を置く。

(1) 基礎医学系講座の教員 若干名

(2) 臨床医学系講座及び病院の教員 若干名

(3) 看護師 若干名

(4) 事務職員 若干名

(5) その他病院長が必要と認めた者

2 前項第1号に掲げるセンター員は、医学部長の推薦に基づき、病院長が指名する。

3 第1項第2号第4号及び第5号に掲げるセンター員は、病院長が指名する。

4 第1項第3号に掲げるセンター員は、看護部長の推薦に基づき、病院長が指名する。

(任期)

第5条 前条第1項各号に掲げるセンター員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員により補充されたセンター員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項に掲げる補欠のセンター員は、病院長が指名する。

(運営委員会)

第6条 センターの運営に関し必要な事項を審議するため、感染症教育センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(事務)

第7条 センターに関する事務は、臨床教育研修支援部において処理する。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規程施行後、最初に任命されるセンター員の任期は、第5条第1項の規定にかかわらず、令和5年3月31日までとする。

(令和4年4月1日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

香川大学医学部附属病院臨床教育研修支援部感染症教育センター規程

令和3年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第16編 附属病院
沿革情報
令和3年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし