○香川大学医学部附属病院臨床教育研修支援部感染症教育センター運営委員会規程

令和3年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学医学部附属病院臨床教育研修支援部感染症教育センター規程(以下「センター規程」という。)第6条の規定に基づき、香川大学医学部附属病院臨床教育研修支援部感染症教育センター運営委員会(以下「委員会」という。)に関して必要な事項を定める。

(審議事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 香川大学医学部附属病院臨床教育研修支援部感染症教育センター(以下「センター」という。)の運営に関する重要事項

(2) その他委員長が必要と認めた事項

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 病院長

(2) 臨床教育研修支援部長

(3) センター長

(4) 副センター長

(5) 感染制御部長

(6) 医学部教育センター長

(7) 看護部長

(8) 事務部長

(9) その他センター長が必要と認めた者

2 前項第9号に掲げる委員は、病院長が指名する。

(任期)

第4条 前条第1項第9号に掲げる委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、任期の途中で任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故ある時は、あらかじめ定められた委員がその職務を代行する。

(議事)

第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者及び他の委員を代理人として表決を委任した者は、出席したものとみなす。

2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。

(事務)

第8条 委員会の事務は、臨床教育研修支援部において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は別に定める。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

香川大学医学部附属病院臨床教育研修支援部感染症教育センター運営委員会規程

令和3年4月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)