○香川大学医学部附属病院専門薬剤師等受託研修生受入規程

令和3年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、一般社団法人日本病院薬剤師会、一般社団法人日本医療薬学会等(以下「薬剤師会等」という。)が定める規程等に基づき、香川大学医学部附属病院(以下「病院」という。)における専門薬剤師等受託研修生(以下「受託研修生」という。)の受入れについて必要な事項を定めるものとする。

(受託研修生の受入れ)

第2条 病院は、薬剤師会等から申請のあった薬剤師を受託研修生として受け入れることができる。

(申請)

第3条 一般社団法人日本病院薬剤師会会長、一般社団法人日本医療薬学会会頭等(以下「薬剤師会会長等」という。)は、専門薬剤師等研修を病院に委託しようとするときは、専門薬剤師等研修委託申請書(別紙様式)に履歴書、健康診断書、薬剤師免許証(写)その他必要書類を添付して、香川大学医学部附属病院長(以下「病院長」という。)に提出するものとする。

(許可)

第4条 病院長は、前条の申請があったときは、病院の業務に支障を来すおそれがないと認められるときに限り、受託研修生の受入れを許可することができる。

(研修期間)

第5条 研修期間は、1年以内とし、研修開始日の属する年度を超えないものとする。ただし、病院長が特別の理由があると認めた場合は、この限りではない。

(研修期間の更新)

第6条 病院長は、薬剤師会会長等が研修期間の更新を申請したときは、薬剤部長の同意を得て、これを許可することができる。

(研修方法等)

第7条 受託研修生の研修方法等については、病院長が研修計画を策定し、薬剤師会等が定める計画等がある場合、それを踏まえて実施するものとする。

(研修料及び徴収方法)

第8条 受託研修生に係る研修料は、薬剤師会等が負担するものとし、当該研修料の額は、薬剤師会等が定めるところによる。

2 第4条の規定により受託研修生の受入れを許可したときは、薬剤師会等は研修料の全額を原則として前納しなければならない。ただし、4月中に受入れを開始するものについては、4月中に納入するものとする。

3 当該年度を超えて研修することを許可している場合の翌年度の研修料の徴収については、個別に協議して決定する。

4 既納の研修料は、返還しない。ただし、病院の都合による事由により、研修を実施できない場合にはこの限りではない。

(許可の条件)

第9条 許可の条件は、次の各号に掲げるとおりとする

(1) 受託研修生は、病院長の指示に従うとともに、香川大学の諸規則等を遵守しなければならない。

(2) 受託研修生は、研修期間中において、故意又は重大な過失により、病院の設備、機械、器具等を亡失又は損傷したときは、その損害を弁償しなければならない。

(3) 受託研修生が病院において受けた傷害又は損害に対しては、病院は一切その責を負わない。

(許可の取り消し)

第10条 受託研修生が前条の規定に違反したとき、又は受託研修生としてふさわしくない行為があったときは、病院長は、当該受託研修生の研修を停止させ、又は受入れの許可を取り消すことができる。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか、受託研修生に関して必要な事項は、病院長が別に定める。

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規程の施行により、香川大学医学部附属病院がん専門薬剤師受託研修生受入規程(平成19年4月1日施行)は、廃止する。

(令和4年11月1日)

この規程は、令和4年11月1日から施行する。

(令和5年4月1日)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

画像

香川大学医学部附属病院専門薬剤師等受託研修生受入規程

令和3年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)