○香川大学創造工学部及び香川高等専門学校専攻科における連携教育プログラムに関する規程

令和3年2月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、「国立大学法人香川大学と独立行政法人国立高等専門学校機構香川高等専門学校との連携教育プログラムの実施に関する協定書」に基づき、香川大学創造工学部(以下「本学創造工学部」という。)及び香川高等専門学校専攻科(以下「高専専攻科」という。)における連携教育プログラム(以下「連携教育プログラム」という。)について、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 連携教育プログラム 本学創造工学部と高専専攻科がそれぞれの強みをもつ教育資源を有効に活用しつつ、教育内容の高度化を図り、実践的・創造的な技術者の養成を目的として、連携して実施する教育プログラムをいう。

(2) 構成機関 国立大学法人香川大学(以下「本学」という。)と独立行政法人国立高等専門学校機構香川高等専門学校(以下「香川高専」という。)をいう。

(3) 入学手続機関 入学料及び授業料(以下「授業料等」という。)を納める構成機関をいう。

(実施方針)

第3条 連携教育プログラムは、高専専攻科との協議に基づき、香川大学学則(以下「学則」という。)第5条第1項に規定する創造工学部創造工学科において、同条第2項の第3年次編入学定員の範囲内で実施する。

2 連携教育プログラムにおいては、地域と社会の持続的発展に貢献し、世界に通用する創造力豊かな分野横断型の実践的技術者の育成を目的に、構成機関が持つ教育研究資源を有効に活用し、デザイン思考とリスクマネジメント能力を活かしたイノベーションを創造しうる工学教育を行う。

(実施体制)

第4条 連携教育プログラムに係る教育、研究等に関する重要事項を協議し、連携教育プログラムの円滑な管理運営を行うために、香川大学・香川高等専門学校連携教育プログラム協議会を設置する。

(連携教育プログラムの教育課程及び実施方法)

第5条 連携教育プログラムは、本学創造工学部と高専専攻科の双方に在籍する学生(以下「連携教育プログラム履修学生」という。)が、本学創造工学部と高専専攻科が定めた連携教育プログラムの教育課程を履修するものとする。

2 本学は、連携教育プログラムを修了した者に学則第59条に規定する学士の学位を授与する。

(検定料、入学料、授業料)

第6条 連携教育プログラム履修学生に係る検定料、授業料等については、次の各号のとおりとする。

(1) 検定料は、それぞれの構成機関が徴収する。ただし、免除等を妨げるものではない。本学における検定料の額は、学則第67条に規定する編入学に係る検定料の額とする。

(2) 授業料等は、入学手続機関である香川高専が、自校の規定に従い徴収し、本学は徴収しないものとする。

(事務)

第7条 連携教育プログラムに関する事務は、本学林町地区統合事務センターにおいて処理する。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、連携教育プログラムについて必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和3年2月1日から施行する。

(令和3年10月1日)

この規程は、令和3年10月1日から施行する。

香川大学創造工学部及び香川高等専門学校専攻科における連携教育プログラムに関する規程

令和3年2月1日 種別なし

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第10編 学部等/第5章 創造工学部
沿革情報
令和3年2月1日 種別なし
令和3年10月1日 種別なし