○香川大学医学部附属病院臓器提供検討委員会規程

平成16年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学医学部附属病院に置く香川大学医学部附属病院臓器提供検討委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。

(目的)

第2条 委員会は、病院内の臓器提供候補者の発生及び臓器提供の手続に関し適切な対応を検討することを目的とする。

(業務)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 臓器の移植に関する法律(平成9年7月16日法律第104号)等の運用に関する事項

(2) 脳死判定に係る手順等に関する事項

(3) 心停止下の臓器提供に係る手順等に関する事項

(4) その他臓器提供に関し必要な事項

(組織)

第4条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。

(1) 副病院長(診療・医療安全担当)

(2) 法医学教授

(3) 脳死判定医代表者

(4) 脳死判定医副代表者

(5) 泌尿器・副腎・腎移植外科長

(6) 消化器外科長

(7) 手術部長

(8) 集中治療部長又は副部長

(9) 看護部長

(10) 香川県移植コーディネーター設置要領により香川県知事から委嘱された院内コーディネーター

(11) 総務課長

(12) 医事課長

(13) 医療支援課長

(14) その他病院長が必要と認めた者

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、病院長が前条の委員の内から指名する。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員が、その職務を代行する。

(会議)

第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。ただし、委員に事故があるときは、当該委員の指名した者が代理出席することができる。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。

(事務)

第8条 委員会の事務は、医療支援課において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、臓器提供に関し必要な事項は、病院長が別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年1月1日)

この規程は、平成18年1月1日から施行する。

(平成22年10月13日)

この規程は、平成22年10月13日から施行する。

(平成23年4月1日)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年1月1日)

この規程は、令和3年1月1日から施行する。

(令和5年4月12日)

この規程は、令和5年4月12日から施行し、令和5年3月16日から適用する。

(令和5年10月1日)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

香川大学医学部附属病院臓器提供検討委員会規程

平成16年4月1日 種別なし

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第16編 附属病院
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成18年1月1日 種別なし
平成22年10月13日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和3年1月1日 種別なし
令和5年4月12日 種別なし
令和5年10月1日 種別なし