○香川大学における災害救助法適用地域の被災者に対する検定料の免除に関する規程

令和2年11月26日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学学則第71条の2及び香川大学大学院学則第61条の2の規定に基づき、検定料の免除等の実施に関し必要な事項を定める。

(免除の対象)

第2条 香川大学(以下「本学」という。)に入学を志願する者(科目等履修生及び研究生として入学を志願する者を除く。以下「志願者」という。)が、次の各号のいずれかに該当する場合は、検定料を免除することがある。

(1) 災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けた地域において、志願者の学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という。)の所有する自宅家屋が全壊、大規模半壊、半壊又は流出した場合

(2) 災害救助法の適用を受けた地域において、学資負担者が当該災害により死亡又は行方不明となった場合

2 検定料免除の対象となる入学者選抜は、前項に規定する災害救助法の適用日以降に出願期間の終期が設定されているものであって、当該災害救助法適用日の属する年度内に実施されるものに限る。

(免除の額)

第3条 検定料を免除する額は、当該検定料の全額とする。

(免除申請)

第4条 検定料の免除を受けようとする志願者は、本学が指定する期間に検定料免除申請書(別紙様式1)に自治体が発行するり災証明書又は死亡若しくは行方不明を証明する書類(以下「証明書」という。)を添付し、学長に申請するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により証明書が取得できない志願者は、被災状況を説明した申立書の提出をもって申請できるものとし、証明書が発行され次第、直ちに提出しなければならない。

(許可及び不許可の場合の納付期限)

第5条 検定料免除の許可は、前条又は第6条の申請に基づき、学長が行うものとする。

2 免除が許可されなかった志願者は、本学が指定する期日までに検定料を納付するものとする。

(検定料納付後の返還)

第6条 検定料を納付した後に志願者が第2条第1項各号のいずれかに該当し、検定料の返還を希望する場合は、検定料返還申請書(別紙様式2)に証明書を添付し、当該年度内に申請するものとする。

(許可の取消し)

第7条 検定料の免除又は返還を許可された志願者が、申請書類に虚偽の記載をしたことが明らかになった場合、学長は、許可を取り消し、本学が指定する日までに検定料を納入させるものとする。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、検定料の免除に関し必要な事項は、学長が別に定める。

1 この規程は、令和2年11月26日から施行し、令和2年7月4日から適用する。

2 この規程の施行により、「令和2年7月豪雨により被災した2021年度香川大学学部及び大学院入学志願者の検定料免除の特例措置に関する取扱要項」(令和2年7月31日制定、令和2年7月4日適用)は廃止する。

(令和4年8月25日)

この規程は、令和4年8月25日から施行する。

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香川大学における災害救助法適用地域の被災者に対する検定料の免除に関する規程

令和2年11月26日 種別なし

(令和4年8月25日施行)