○香川大学大学院医学系研究科看護学専攻臨床教授等の称号の付与に関する規程

令和2年12月1日

(目的)

第1条 この規程は、香川大学大学院医学系研究科看護学専攻(以下「看護学専攻」という。)における臨地実習に協力する医療機関、助産所、老人保健福祉施設、地方公共団体の保健行政部門、産業保健師を有する企業又は訪問看護ステーション等(以下「施設等」という。)の優れた看護職者に対する称号の付与等に関し必要な事項を定め、もって臨地実習の指導体制の充実を図ることを目的とする。

(称号の種類)

第2条 称号の種類は、臨床教授及び臨床准教授(以下「臨床教授等」という。)とする。

(称号の付与の対象者)

第3条 称号は、香川大学大学院医学系研究科規程に定める臨地実習等の指導に協力する施設等に所属する看護職者であって、臨地実習の指導等に協力する者に付与する。

(選考手続)

第4条 臨床教授等の選考は、大学院医学系研究科教授会(以下「教授会」という。)の議を経て、研究科長が行う。

2 研究科長は、前項の選考に当たっては、あらかじめ別に定める委員会の原案をもって審査を行うものとする。

(選考基準)

第5条 臨床教授等として選考できる者は、看護、保健、医療又は福祉等に関する識見と指導等に当たる実習の分野について優れた知識及び豊富な経験を有し、教育上の能力があると認められる者とする。

(職務)

第6条 臨床教授等は、施設等において、臨地実習指導等の充実に必用な職務を行うものとする。

2 臨地実習指導等は、香川大学大学院医学系研究科規程に従い行うものとする。

(称号を付与する期間)

第7条 臨床教授等の称号を付与する期間は、臨地実習指導等に協力する間とする。

(通知)

第8条 臨床教授等の称号の付与は、別紙様式による文書を交付して行うものとする。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、臨床教授等の称号の付与に関し必要な事項については、別に定める。

この規程は、令和2年12月1日から施行する。

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香川大学大学院医学系研究科看護学専攻臨床教授等の称号の付与に関する規程

令和2年12月1日 種別なし

(令和2年12月1日施行)