○国立大学法人香川大学宿泊施設「オリーブSTUDENTハウス」使用規程

令和2年10月1日

(趣旨)

第1条 香川大学宿泊施設「オリーブSTUDENTハウス」(以下「オリーブSTUDENTハウス」という。)の使用については、国立大学法人香川大学固定資産管理規程等に定めのある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。

(使用の範囲)

第2条 オリーブSTUDENTハウスは、次の各号に掲げる場合に使用することができる。

(1) 香川大学(以下「本学」という。)の学生が課外活動等において利用又は宿泊する場合

(2) 国際交流の促進に資するため、インターナショナルオフィス長が特に必要があると認めた外国人留学生が来学し、宿泊する場合

(3) 本学と大学間交流協定等を締結している国内の大学の学生が来学し、宿泊する場合

(4) 本学が主催する行事に参加するため、国内の大学の学生が来学し、宿泊する場合

(5) 災害等の非常時において、本学の学生及び教職員が宿泊する場合

(6) その他学生支援センター長が特に必要があると認めた場合

(使用の許可)

第3条 オリーブSTUDENTハウスを使用しようとする者は、原則として使用しようとする日の7日前までに、オリーブSTUDENTハウス使用願〔別紙様式第1又は別紙様式第2〕を教育・学生支援部学生生活支援課に提出し、学生支援センター長の許可を受けなければならない。なお、別紙様式第1の提出にあたっては、本学の教職員が提出しなければならない。

(使用料)

第4条 第2条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別に定める使用料を使用前に納付しなければならない。ただし、第2条第5号に該当するとき及び、学長がやむを得ない理由により使用料を徴することが適当でないと認めたときは、使用料を徴しない。

(使用許可の取消等)

第5条 次の各号の1に該当するときは許可を取消し、又は使用を中止させることができる。

(1) 使用料を納付しないとき。

(2) 本学が行事計画の都合により緊急に使用する必要が生じたとき。

(3) 施設又は設備の維持管理上使用させることができなくなったとき。

(4) 使用の内容が不適当であると判断したとき。

(5) 使用者がこの規程又は使用条件に違反し、本学の指示に従わなかったとき。

(使用者の遵守義務)

第6条 使用者は次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用者は第三者に転貸使用させてはならない。

(2) 使用者は使用の必要がなくなったとき又は許可の内容に変更の必要が生じたときは、事前に申し出なければならない。

(3) 使用者は使用に当たっては別に定めるオリーブSTUDENTハウス使用心得を遵守し、係員の指示に従って使用しなければならない。

(損害賠償)

第7条 使用者は故意又は過失により施設又は設備に損害を与えたときは、本学の指示に従い速やかに復旧又は弁償しなければならない。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、オリーブSTUDENTハウスに関し必要な事項は、学長が別に定める。

1 この規程は、令和2年10月1日から施行する。

2 この規程の施行により、国立大学法人香川大学宿泊施設「幸町会館」使用規程(平成16年4月1日施行)は、廃止する。

(令和4年4月1日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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国立大学法人香川大学宿泊施設「オリーブSTUDENTハウス」使用規程

令和2年10月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)