○香川大学利子補給金規程

令和2年10月1日

(目的)

第1条 この規程は、授業料など学費の出費等により経済的に困窮している香川大学(以下「本学」という。)の学生への支援策の一つとして、本学が教育ローンにおける利子の一部を支払うことにより、学生生活の安定と学業への専念を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 本学に在学する標準修業年限内の学部及び大学院の正規生であり、その保護者等が民間金融機関(消費者金融除く。)及び(株)日本政策金融公庫から教育ローンを借りている学生を対象とする。

(給付額等)

第3条 給付額は、借入元金のうち、50万円を上限に、別表1に掲げる残高額と利子補給額の区分に基づき、当該年度における年2%の利子相当額とする。ただし、当該教育ローンの年利が2%より低い場合は、その利率によるものとする。また、利子相当額の算出については、各年度の申請月における借入金残高証明書により算出するものとする。

(給付期間)

第4条 給付期間は、在学期間中とする。

(対象となる教育ローン)

第5条 対象となる教育ローンは、借入資金の用途が教育に関する資金で、金融機関等との契約があるものとする。

(申請)

第6条 利子補給金を受けようとする学生は、利子補給金申請書(別紙様式)、借入金契約書等(写)、借入金残高証明書及び口座振込依頼書を提出するものとする。ただし、申請時において、借用元金に増減が無い場合は、借入金残高証明書の提出は不要とする。

(申請月)

第7条 申請月は、2月又は卒業月の前月とする。

(審査手続き)

第8条 学長は、第2条に規定する対象者の決定にあたり、学生支援センター長に、第6条の申請書等に基づき、在学状況、借入状況等の審査を行わせる。

(支給)

第9条 支給は、借入金契約書等(写)に記載のある借入者(保護者等)に行う。

(支給月)

第10条 支給月は、申請月の翌月払いとする。

(資金)

第11条 この規程による利子補給金に要する資金は、香川大学支援基金をもってこれに充てる。

(管理責任者)

第12条 この規程による利子補給金の管理責任者は、学長が指名する理事又は副学長とする。

(事務)

第13条 この規程による利子補給金に関する事務は、教育・学生支援部学生生活支援課において処理する。

(雑則)

第14条 この規程に定めるもののほか、利子補給金に関して必要な事項は、学長が別に定める。

この規程は、令和2年10月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年4月1日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年9月1日)

この規程は、令和5年9月1日から施行する。

別表1(第3条関係)

残高額

利子補給額

留意事項(計算方法等)

40万円超~50万円以下

1万円/年

1. 借入月が、令和2年10月以後の場合は借入月、前の場合は令和2年4月以後の適用開始月を、基準月とする。

2. 当該基準月以降、入学後から卒業月または借入終了月のうちいずれかの早く到来する月までの間につき、各年度の申請月の残高額をもとに、契約書に記載の借入額との差額算出により、左記の利子補給額を適用する。

30万円超~40万円以下

8千円/年

20万円超~30万円以下

6千円/年

10万円超~20万円以下

4千円/年

0万円超~10万円以下

2千円/年

注1. 利子補給に係る初年度の計算期間の対象月が6カ月未満の場合は、上記利子補給額の2分の1とする。また、最終年度の計算期間の利子補給についても、初年後の場合と同様な取り扱いとする。

注2. 借入金契約の年利が2%以下の場合は、当該契約の利率によることとし、「上記残高額に応じた利子補給額×当該利率÷2%」で求めた金額とし、算定方法等は上記留意事項に準じる。(百円単位切り捨て)

画像

香川大学利子補給金規程

令和2年10月1日 種別なし

(令和5年9月1日施行)