○香川大学医学部会館使用規程

平成17年4月1日

(設置)

第1条 香川大学(以下「本学」という。)に香川大学医学部会館(以下「医学部会館」という。)を置く。

(目的)

第2条 医学部会館は、学生相互及び学生・職員の人間関係を緊密にし、かつ、学生の課外活動を盛んにするとともに、学生及び職員の福利厚生を増進することを目的とする。

(施設及び使用区分)

第3条 医学部会館に設ける施設及びその使用区分は、別表のとおりとする。

(使用者の範囲)

第4条 医学部会館を使用できる者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 本学学生

(2) 本学職員

(3) その他医学部長が許可した者

(管理運営)

第5条 医学部会館の資産管理責任者は、医学部長とし、使用責任者は、学務課長とする。

2 医学部会館の使用に関する重要事項については、学務委員会で審議する。

(使用時間等)

第6条 医学部会館の使用できる日及び使用時間は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、医学部長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。

(1) 使用できる日は、12月29日から翌年1月3日まで及び入学試験日(大学入学共通テスト日及びその各前日を含む。)を除く日とする。

(2) 使用できる時間は、午前7時00分から学務課長が別に定める時間まで(売店及び宿泊を伴う合宿研修室の使用時間を除く。)とする。ただし、学生サークルにあっては、次条に規定する使用願により、別表の使用区分Cの使用を午後10時までの許可された時間までとする。

(使用手続)

第7条 医学部会館を使用しようとする者は、別表に定める使用区分に応じ、使用予定の7日前までに別に定める使用願を学務課に提出し、使用責任者の許可を受けなければならない。ただし、学生サークルが使用区分「C」に定める施設を使用しようとする場合は、毎年5月末日までにサークル継続届及び医学部会館サークル共用室使用願を学務課に提出し、使用責任者の許可を得るものとする。

(遵守事項)

第8条 医学部会館を使用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用期間及び使用時間を厳守し、許可を受けた目的以外には、使用しないこと。また、他の者に転貸しないこと。

(2) 麻雀等を行わないこと。

(3) 諸施設・設備・備品等を無断で使用、改廃、新設若しくは移動又は損傷若しくは汚損しないこと。

(4) 使用を中止又は変更したときは、速やかに届け出ること。

(5) 火災の防止に努め、火気の使用をしないこと。また、電気及び水の節度ある使用に努めること。

(6) 使用中は、楽器の演奏を原則として防音室内で行う等騒音、放吟、喧噪等により他人及び地域住民に迷惑をかける行為をしないこと。

(7) 使用後は、速やかに清掃し、設備備品等を使用前の状態に整理整頓の上、火気の点検、消灯及び施錠を行うこと。

(8) 使用後の塵芥の処理にあたっては、医学部所定のビニール袋に分別して入れ、所定の場所に置くこと。

(9) その他使用に際しては、係員の指示に従うこと。

(鍵の保管及び貸出)

第9条 医学部会館の鍵は、学務課で保管する。

2 使用を許可された者は、医学部会館を使用するときは、学務課職員及び医学部会館事務室員に許可書を提示して鍵を受領し、使用が終了したときは、速やかに鍵を返却しなければならない。なお、午後1時から午後8時までの間は、医学部会館事務室で鍵の受領を行うこと。

(意見の聴取)

第10条 使用に関する希望、意見等については、学務委員会が必要に応じ聴取するものとする。

(使用優先順位)

第11条 医学部会館の使用が競合する場合は、原則として申込み順とする。ただし、規程第6条各号別記以外の部分のただし書に規定する場合は、この限りでない。

(使用許可の取消し)

第12条 次の各号の1に該当する場合は、使用許可を取り消し、また、以後の使用を許可しないことがある。

(1) 許可された用途以外の使用又は第8条各号に掲げる使用許可についての遵守事項等条件を履行しないとき。

(2) 使用願に虚偽の記載があったとき。

(3) 医学部長が特に必要があると認めたとき。

(損害賠償)

第13条 使用者は、故意又は過失によって、施設、設備、備品等を破損又は滅失した場合は、その損害額に相当する金額を賠償しなければならない。

(事務)

第14条 医学部会館に関する事務は、学務課において処理する。

(雑則)

第15条 この規程に定めるもののほか、医学部会館の使用について必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年9月3日)

この規程は、平成19年9月3日から施行する。

(平成20年2月1日)

この規程は、平成20年2月1日から施行する。

(平成27年4月1日)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表

所在

施設

使用区分

備考

1階

売店

書籍、文房具及び日用雑貨品等の販売に使用

学生・職員共同使用

A


共同談話室

休憩、休息談話及び読書等に使用

学生・職員共同使用

A


演習室(1)

コンピューターを使用した演習等に使用

学生・職員共同使用

A


演習室(2)

自習室に使用

学生使用

A


合宿研修室(1)

合宿して会議、研究会及び研修会等に使用

学生・職員共同使用

B


合宿研修室(2)

合宿して会議、研究会及び研修会等に使用

学生・職員共同使用

B


合宿研修室(3)

合宿して会議、研究会及び研修会等に使用

学生・職員共同使用

B


シャワー室

身体の洗浄に使用

学生・職員共同使用

A


2階

サークル共用室(1)

学生の複数のサークルが共同で課外活動に使用

学生サークル共同使用

C


サークル共用室(2)

学生の複数のサークルが共同で課外活動に使用

学生サークル共同使用

C


サークル共用室(3)

学生の複数のサークルが共同で課外活動に使用

学生サークル共同使用

C


サークル共用室(4)

学生の複数のサークルが共同で課外活動に使用

学生サークル共同使用

C


サークル共用室(5)

学生の複数のサークルが共同で課外活動に使用

学生サークル共同使用

C


和室

学生の複数のサークルが共同で課外活動に使用

学生・職員共同使用

B(C)


防音室(1)

音楽の演奏及び鑑賞その他芸能関係等に使用

学生・職員共同使用

B(C)


防音室(2)

音楽の演奏及び鑑賞その他芸能関係等に使用

学生・職員共同使用

B(C)


暗室

学生サークルが課外活動に使用

学生サークル使用

C


備考 使用区分欄のA、B、B(C)、Cは、次のとおりとする。

A 原則として出入りの自由の場所で、使用願の提出を要しない。

ただし、本来の用途以外で使用しようとする場合には、使用願の提出を要する。

B 使用の都度使用願の提出を要する。

B(C) 使用の都度使用願の提出を要する。ただし、学生サークルにあっては、Cの区分による。

C 毎年5月末日までにその期(翌年の5月31日までの分)の使用願の提出を要する。

香川大学医学部会館使用規程

平成17年4月1日 種別なし

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 学部等/第4章 医学部/第8節 教務・厚生補導
沿革情報
平成17年4月1日 種別なし
平成19年9月3日 種別なし
平成20年2月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし