○香川大学法学部(夜間主コース)長期履修学生取扱細則

令和2年8月1日

(趣旨)

第1条 この細則は、香川大学法学部規程第6条の2の規定に基づき、勤務上の都合等により、修業年限を越えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し、卒業する学生(以下、「長期履修学生」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定める。

(申請対象者)

第2条 長期履修学生になることを申請できる者は、入学者選抜試験合格者(以下、「合格者」という。)及び1年次生(編入生は3年次生)とする。

(長期履修の期間等)

第3条 長期履修の期間(以下、「長期履修期間」という。)は、5年(編入生は3年)とする。

2 入学後に長期履修学生として認められた場合は、入学当初から在学した期間を長期履修期間に算入する。

(履修の制限)

第4条 長期履修学生が履修登録できる単位数は、年間42単位まで、各学期30単位までとする。

(申請手続)

第5条 長期履修学生を希望する者は、入学手続最終日又は2月末日までに長期履修学生申請書(別紙様式1号)を学部長に提出しなければならない。

(授業料)

第6条 長期履修学生の授業料の年額は、香川大学学則の定めるところによる。

(長期履修期間の変更)

第7条 長期履修学生で特別な事情があると認めるときは、長期履修期間の延長又は短縮を各1回認めることがある。

2 長期履修期間の延長又は短縮を希望する者は、その理由が生じた年度の2月末日までに、長期履修期間変更願(別紙様式2号)を学部長に提出しなければならない。ただし、延長の場合は、長期履修期間の終了する年度は除く。

(長期履修の取消)

第8条 長期履修学生で特別な事情があると認めるときは、長期履修の取消を認めることがある。

2 長期履修の取消を希望する者は、その理由が生じた年度の2月末日までに、長期履修取消願(別紙様式3号)を学部長に提出しなければならない。

(審査及び可否の通知)

第9条 学部長は、第5条第7条及び第8条に規定する申請等があった場合、教授会で審議し、認定の可否について3月末日までに文書により通知する。

この細則は、令和2年8月1日から施行する。

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香川大学法学部(夜間主コース)長期履修学生取扱細則

令和2年8月1日 種別なし

(令和2年8月1日施行)