○香川大学教育学部介護等体験実施専門委員会規程

平成16年4月1日

(設置)

第1条 香川大学教育学部実地教育委員会規程第8条の規定に基づき、介護等体験実施専門委員会(以下「実施専門委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 実施専門委員会は次の各号に掲げる事項を審議し、各関係機関と連絡及び協議することにより、介護等体験の円滑な運営並びに効果的な実施を図るものとする。

(1) 介護等体験の実施計画に関すること。

(2) 介護等体験の指導に関すること。

(3) 介護等体験の評価に関すること。

(4) その他介護等体験上必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 実施専門委員会は次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 実地教育委員会委員長

(2) 学校教育教員養成課程から選出された者6人

(3) 附属特別支援学校長及び副校長

(任期)

第4条 委員の任期は1年とし、再任は妨げない。

(委員長)

第5条 実施専門委員会に委員長を置き、第3条第2号の委員から選出する。

2 委員長は、実施専門委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第6条 実施専門委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。

2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第7条 実施専門委員会は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。

(事務)

第8条 実施専門委員会の事務は、教育・学生支援部教職支援課において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、実施専門委員会の運営に関し必要な事項は、実施専門委員会が別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

この規程は、平成28年4月13日から施行する。

(令和元年5月15日)

この規程は、令和元年5月15日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年4月1日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

香川大学教育学部介護等体験実施専門委員会規程

平成16年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 学部等/第1章 教育学部
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成28年4月13日 種別なし
令和元年5月15日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし