○香川大学教育学部教育実習実施専門委員会規程

平成16年4月1日

(設置)

第1条 香川大学教育学部実地教育委員会規程第8条の規定に基づき、教育実習実施専門委員会(以下「実施専門委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は次の各号に掲げる事項を審議し、学部と各附属学校園が連携して、教育実習(事前・事後指導を含む。)の円滑な運営並びに効果的な実施を図るものとする。

(1) 教育実習の実施計画に関すること。

(2) 教育実習の指導に関すること。

(3) 教育実習の評価に関すること。

(4) その他教育実習上必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 実施専門委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 実地教育委員会委員長

(2) 学校教育教員養成課程から選出された者13人

〔幼児教育コースから1人

小学校教育コースから8人〔教育課題探究分野(教育・心理・生活総合)から1人、特別支援教育分野から1人、教科教育分野から6人(国語・英語から1人、社会・家庭から1人、理科・数学・技術から2人、音楽・美術・体育から2人)

中学校教育コース(小学校・教科教育分野と重複しない領域)から4人(国語・英語から1人、社会・家庭から1人、理科・数学・技術から1人、音楽・美術・体育から1人)

(3) 附属教職支援開発センターの教育実習実施の担当教員

(4) 各附属学校園長、教頭(副校園長)及び教育実習主任

(5) その他学部長が指名した者

(任期)

第4条 前条第1号第2号第3号及び第5号の委員の任期は1年とし、ただし再任は妨げない。

(委員長)

第5条 実施専門委員会に委員長を置き、第3条第2号の委員をもって充てる。

2 委員長は、実施専門委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第6条 実施専門委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。

2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第7条 実施専門委員会において必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。

(事務)

第8条 実施専門委員会の事務は、教育・学生支援部教職支援課において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、実施専門委員会の運営に関し必要な事項は、実施専門委員会が別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年5月15日)

この規程は、令和元年5月15日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年4月1日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

香川大学教育学部教育実習実施専門委員会規程

平成16年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 学部等/第1章 教育学部
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和元年5月15日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし