○国立大学法人香川大学新型コロナウイルス感染症に対処するための特殊勤務手当の特例を定める規程

令和2年7月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、新型コロナウイルス感染症(新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)第1条に規定するもの(以下「新型コロナウイルス感染症」という。)をいう。以下同じ。)に対処するため、国立大学法人香川大学職員給与規則第47条に基づき、同規則第22条に規定する特殊勤務手当の特例について定める。

第2条 削除

第3条 削除

(職域接種(大学拠点接種)に係る特殊勤務手当の特例)

第4条 職員が幸町地区事業場において、新型コロナウイルス感染症に係る職域接種(大学拠点接種)業務に従事した場合は、その勤務1日につき、次の各号に掲げる区分に応じ、手当を支給する。

(1) 医師・歯科医師 1日の従事時間が3時間以下の場合 35,000円

1日の従事時間が3時間を超える場合 70,000円

(2) 看護師・薬剤師 1日の従事時間が3時間以下の場合 17,500円

1日の従事時間が3時間を超える場合 35,000円

(3) 前2号以外の職員 1日の従事時間が3時間以下の場合 4,000円

1日の従事時間が3時間を超える場合 8,000円

(雑則)

第5条 この規程に定めるもののほか、新型コロナウイルス感染症の対応に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和2年7月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和2年12月2日)

この規程は、令和2年12月2日から施行し、令和2年11月10日から適用する。

(令和3年4月1日)

この規程は、令和3年4月1日から施行し、令和3年1月16日から適用する。

(令和3年7月1日)

この規程は、令和3年7月1日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和3年10月1日)

この規程は、令和3年10月1日から施行し、令和3年7月19日から適用する。

(令和3年12月1日)

この規程は、令和3年12月1日から施行し、令和3年8月1日から適用する。

(令和5年4月1日)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

国立大学法人香川大学新型コロナウイルス感染症に対処するための特殊勤務手当の特例を定める規…

令和2年7月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和2年7月1日 種別なし
令和2年12月2日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和3年7月1日 種別なし
令和3年10月1日 種別なし
令和3年12月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし