○香川大学医学部附属病院麻薬取扱規程

平成16年4月1日

(趣旨)

第1条 香川大学医学部附属病院(以下「本院」という。)における麻薬の取扱いについては、麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(麻薬管理者)

第2条 法第33条の規定に基づき、本院に麻薬管理者(以下「管理者」という。)を置く。

2 管理者は、本院の医師、歯科医師及び薬剤師の中から病院長が指名する。

3 管理者は、本院で施用し、又は施用のため交付された麻薬を管理する。なお、研究用麻薬については、当該麻薬研究者が管理するものとする。

(麻薬施用者)

第3条 本院において麻薬を施用し、若しくは施用のため交付し、又は麻薬を記載した処方せんを交付できる者は、麻薬施用者の免許を受け、かつ、本院の麻薬施用者名簿に登録された者(以下「施用者」という。)でなければならない。

(麻薬の保管)

第4条 麻薬は、麻薬以外の医薬品(覚せい剤を除く。)と区別し、本院の定める麻薬保管庫に保管しなければならない。ただし、入院患者に麻薬を交付した際、患者自身が服薬管理できる状況であれば、患者に必要最小限の麻薬を保管させることができる。

2 麻薬保管庫は施錠でき、かつ、固定された堅固なものでなければならない。

(麻薬の管理)

第5条 管理者は、麻薬受払簿により麻薬の管理を行わなければならない。

2 管理者は、麻薬に関する事故を防止するため、随時、麻薬の施用量、現在量、帳簿等について点検又は調査を行わなければならない。

(麻薬注射薬の仮渡し)

第6条 本院における麻薬注射薬の払出しは、原則として麻薬処方せんによる1本渡し制とする。ただし、手術部については別の取決めによる。

(麻薬施用責任者)

第7条 各診療科、手術部、放射線部、救命救急センター、総合周産期母子医療センター及び集中治療部に、麻薬施用責任者(以下「施用責任者」という。)各1名を置く。

2 施用責任者は、施用者のうち、診療科及び救命救急センターにあっては診療科長又は病棟医長を、手術部、放射線部、総合周産期母子医療センター及び集中治療部にあっては准教授又は講師をもって充てる。

第8条 施用責任者は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 当該科及び部の施用者を総括し、麻薬施用の適正指導に当たること。

(2) 常に管理者と連絡し、当該科(部)の麻薬の請求、管理及び保管並びに施用残液等の返却に当たること。

(3) その他麻薬施用について必要な事項に関すること。

(麻薬の施用)

第9条 施用者が麻薬を施用し、又は施用のため交付するときは、麻薬処方せんを管理者に提出し、麻薬の交付を受けるものとする。

(施用記録)

第10条 施用者は、麻薬を施用、若しくは施用のために交付し、又は麻薬処方せんを交付したときは、診療録(カルテ)に主要症状、麻薬品名及び数量並びに施用又は交付した年月日、時間等を記載しなければならない。

(麻薬の返却)

第11条 施用者は、麻薬を施用した場合は、施用済み容器(施用残液を含む。)を施用日の翌日までに管理者に返却しなければならない。

2 施用者は、麻薬を施用しなかった場合は、現品又は注射液を含む注射筒を施用予定日の翌日までに管理者に返却しなければならない。

(事故の届出)

第12条 施用者は、交付を受けた麻薬について、破損、滅失、盗難等の事故が生じたときは、速やかに現場を保存し、施用責任者を通じて管理者に報告し、管理者の指示に基づき適切な措置を講ずるとともに、事故発生状況を麻薬事故報告書に記載し、証拠品のあるときはそれを添えて管理者あてに提出しなければならない。

(麻薬中毒者の届出)

第13条 本院の医師は、診療の結果、受診者が麻薬中毒者であると診断したときは麻薬中毒者診断届又は医療麻薬中毒者届により、また医療麻薬中毒者が死亡等転帰したときは医療麻薬中毒者転帰届によりそれぞれ速やかに管理者に届け出なければならない。

(麻薬施用者の免許申請)

第14条 麻薬施用者の免許を申請しようとする者は、法施行規則第1条に定める申請書類を総務課に提出するものとする。

(免許証の預託)

第15条 麻薬施用者免許証及び麻薬管理者免許証(以下「免許証」という。)は、き損、亡失等の事故を防止するため、総務課に預託することができる。

(免許証に関する届出)

第16条 施用者及び管理者は、免許証について次の各号に掲げる事態が生じたときは、当該事態の発生した日から7日以内に総務課に届け出なければならない。

(1) 免許証の記載事項に変更が生じたとき。

(2) 異動等により免許証が不要になったとき。

(3) 免許証をき損又は亡失したとき。

(管理者への通知)

第17条 総務課、免許証の取得者、返納者、記載事項の変更等麻薬取扱者より届出のあったときは、その旨を速やかに管理者に通知するものとする。

(雑則)

第18条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、病院長が別に定める。

この規程は、平成16年4年1日から施行する。

(平成17年4月1日)

この規程は、平成17年4年1日から施行する。

(平成19年4月1日)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年8月1日)

この規程は、平成19年8年1日から施行する。

(平成23年1月12日)

この規程は、平成23年1月12日から施行し、平成23年1月1日から適用する。

(平成24年9月12日)

この規程は、平成24年9月12日から施行し、平成24年10月1日から適用する。

(平成25年2月13日)

この規程は、平成25年2月13日から施行し、平成25年1月1日から適用する。

(令和2年5月13日)

この規程は、令和2年5月13日から施行する。

香川大学医学部附属病院麻薬取扱規程

平成16年4月1日 種別なし

(令和2年5月13日施行)