○香川大学大学院医学系研究科心理臨床相談室規程

令和2年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学大学院医学系研究科規程第4条第2項の規定に基づき、香川大学大学院医学系研究科心理臨床相談室(以下「相談室」という。)について必要な事項を定める。

(目的)

第2条 相談室は、心理臨床に関する研究及び研究指導並びに臨床心理士及び公認心理師の養成訓練及び研修を行うとともに、地域社会の心理臨床に関わるサービス要請に資することを目的とする。

(業務)

第3条 相談室は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 心理臨床に関する適応上の困難を抱え、援助を必要とする者及びその関係者に対する専門的支援に関すること。

(2) 香川大学大学院医学系研究科臨床心理学専攻(以下「臨床心理学専攻」という。)に在籍する学生への臨床心理士及び公認心理師の養成訓練に関すること。

(3) 心理臨床に関する専門的支援に関わる諸機関との連携に関すること。

(4) 心理臨床に関する実践・研究に関わる専門学術誌の刊行及び広報活動に関すること。

(5) その他相談室の目的達成に必要なこと。

(相談室運営委員会)

第4条 相談室の円滑な運営を図るため、香川大学大学院医学系研究科心理臨床相談室運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会に関する必要な事項は、別に定める。

(組織)

第5条 相談室に、第3条の業務を行うため、次の各号に掲げる者を置く。

(1) 相談室長

(2) 相談室員

(3) 相談員

(4) 研修相談員

(5) 事務職員

(6) その他香川大学大学院医学系研究科長(以下「研究科長」という。)が必要と認める者

(相談室長)

第6条 相談室長は、相談室の業務を統括する。

2 相談室長は、臨床心理学専攻専任教授のうちから、相談室長命令簿(別紙様式第1号)により研究科長が任命する。

3 相談室長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は前任者の残任期間とする。

(相談室員)

第7条 相談室員は、研修相談員の監督及び指導、相談室における相談活動等を行う。

2 相談室員は、臨床心理学専攻専任教員のうちから、相談室員命令簿(別紙様式第2号)により研究科長が任命する。

3 相談室員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は前任者の残任期間とする。

(相談員)

第8条 相談員は、研修相談員の監督及び指導、相談室における相談活動等を行う。

2 相談員は、臨床心理士若しくは医師の資格を有する者又は専門的知識を有する者で、相談室における教育・訓練・実習に協力し、助言できる者とする。

3 相談員は、運営委員会の議を経て、相談員命令簿(別紙様式第3号)により研究科長が委嘱する。

4 相談員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、年度の途中で委嘱された者の任期は、委嘱した日の年度の末日までとする。

(研修相談員)

第9条 研修相談員は、相談室員又は相談員の監督及び指導の下で相談室における相談活動を行う。

2 研修相談員は、臨床心理学専攻に在籍する者、臨床心理学専攻を修了した者又はそれと同等の専門的知識を有すると認められた者で、相談活動に従事することを希望する者とする。

3 研修相談員は、運営委員会の議を経て、研修相談員命令簿(別紙様式第4号)により研究科長が認定する。

4 研修相談員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、年度の途中で認定された者の任期は、認定した日の年度の末日までとする。

(相談の種類)

第10条 相談の種類は、次のとおりとする。

(1) 受理面接(初回面接) 問題の概要を聴取して、今後の相談の方針を検討するための面接

(2) 継続面接 受理面接以後、相談終結に至るまでの専門的支援としての面接

(3) 心理検査 心理検査を行う面接

(相談料)

第11条 相談の申込みをしようとする者は、心理臨床相談申込書(別紙様式第5号)を研究科長に提出し、その承認を得なければならない。

2 前項の承認を得た者は、所定の期日までに相談料を納付しなければならない。

3 既納の相談料は、返還しない。

4 相談料の額は、次のとおりとする。

相談の種類

単位

料金

受理面接(初回面接)

1回

3,000円

継続面接

1回

2,000円

心理検査

1種

2,500円

親子並行面接

1回

3,000円

(倫理)

第12条 相談に当たっては、一般社団法人日本臨床心理士会が定める「一般社団法人日本臨床心理士会倫理綱領」を遵守しなければならない。

(改廃)

第13条 本規程の改廃は、運営委員会の議を経て、香川大学大学院医学系研究科教授会において行うものとする。

(雑則)

第14条 この規程に定めるもののほか、相談室に関し必要な事項は、運営委員会の議を経て、研究科長が別に定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年4月19日)

この規定は、令和5年4月19日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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香川大学大学院医学系研究科心理臨床相談室規程

令和2年4月1日 種別なし

(令和5年4月19日施行)