○香川大学大学院農学研究科食と環境保全特別コースコンソーシアム会議規程

令和2年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学大学院農学研究科食と環境保全特別コースコンソーシアム規程第5条第2項の規定に基づき、香川大学大学院農学研究科食と環境保全特別コースコンソーシアム会議(以下「コンソーシアム会議」という。)に関し必要な事項を定める。

(運営委員会)

第2条 コンソーシアム会議に、香川大学大学院農学研究科食と環境保全特別コース運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(審議事項)

第3条 コンソーシアム会議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 香川大学大学院農学研究科食と環境保全特別コースコンソーシアム(以下「コンソーシアム」という。)の運営に関する事項

(2) コンソーシアムの予算及び決算に関する事項

(3) その他コンソーシアムが行う事業遂行に関し必要な事項

(組織)

第4条 コンソーシアム会議は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 理事(教育担当)

(2) 農学研究科長

(3) 地域マネジメント研究科長

(4) インターナショナルオフィス長

(5) 運営委員会委員

(6) コンソーシアムを構成する企業から各1名

(7) その他農学研究科長が必要と認めた者

2 前項第6号及び第7号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じたときの補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議長)

第5条 コンソーシアム会議に議長を置き、理事(教育担当)をもって充てる。

2 議長は、コンソーシアム会議を主宰する。

3 議長に事故があるときは、あらかじめ議長が指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第6条 コンソーシアム会議の議事は、出席した委員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第7条 コンソーシアム会議は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求めて説明又は意見を聴くことができる。

(監査)

第8条 コンソーシアムの収支決算に係る監査は、理事(教育担当)が委嘱する有識者が行うものとする。

(事務)

第9条 コンソーシアム会議の事務は、農学部事務課において処理する。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、コンソーシアム会議に関し必要な事項は、コンソーシアム会議が別に定める。

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

2 この規程の施行により、香川大学大学院農学研究科「日本の食の安全特別コース」コンソーシアム会議規程(平成21年5月18日施行)は廃止する。

3 この規程の施行後最初に任命される委員の任期は、第4条第2項の規定にかかわらず、令和3年9月30日までとする。

(令和5年12月21日)

1 この規程は、令和5年12月21日から施行し、令和5年12月1日から適用する。

2 香川大学大学院農学研究科日本の食の安全特別コースに関する審議等は、香川大学大学院農学研究科食と環境保全特別コースコンソーシアム会議が行う。

香川大学大学院農学研究科食と環境保全特別コースコンソーシアム会議規程

令和2年4月1日 種別なし

(令和5年12月21日施行)

体系情報
第10編 学部等/第8章 大学院
沿革情報
令和2年4月1日 種別なし
令和5年12月21日 種別なし