○香川大学ネクストプログラム・DRIイノベーター養成プログラム実施部会細則

令和2年4月1日

(趣旨)

第1条 この細則は、香川大学ネクストプログラム運営委員会規程第7条第3項の規定に基づき、香川大学ネクストプログラム・DRIイノベーター養成プログラム実施部会(以下「実施部会」という。)に関し必要な事項を定める。

(任務)

第2条 実施部会は、次の各号に掲げる事項について審議する。

(1) プログラムの実施に関すること。

(2) その他プログラムに関すること。

(組織)

第3条 実施部会は、次の各号の委員をもって組織する。

(1) プログラムに関わる授業科目担当教員の中から香川大学ネクストプログラム運営委員会(以下「運営委員会」という。)委員長が指名する者 8人

(2) 修学支援課長

(3) その他運営委員会委員長が必要と認めた者

2 前項第1号に掲げる委員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(部会長等)

第4条 実施部会に部会長を置き、運営委員会委員長が前条第1項第1号の委員の中から指名する。

2 部会長は、実施部会を招集する。

3 部会長は、前条第1項第1号の委員の中から副部会長を指名する。

4 部会長に事故あるとき、又は部会長が欠けたときは、副部会長がその職務を代行する。

(議事)

第5条 実施部会は、委員の過半数の出席によって成立する。

2 実施部会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、部会長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第6条 実施部会は、必要があるときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。

(事務)

第7条 実施部会の事務は、教育・学生支援部修学支援課において処理する。

(雑則)

第8条 この細則に定めるもののほか、実施部会に関し必要な事項は、実施部会が別に定める。

この細則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この細則は、令和4年4月1日から施行する。

香川大学ネクストプログラム・DRIイノベーター養成プログラム実施部会細則

令和2年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第14編 学内共同教育研究施設等/第1章 大学教育基盤センター
沿革情報
令和2年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし