○香川大学医学部附属病院医療放射線安全管理委員会規程

令和2年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学医学部附属病院に香川大学医学部附属病院医療放射線安全管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定める。

(設置の目的)

第2条 委員会は、医療放射線に係る安全管理を図り、患者に安全な医療を提供することを目的とする。

(審議事項)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 放射線診療に従事する者に対する診療用放射線の安全利用のための研修

(2) 被ばく線量の管理及び記録その他の診療用放射線の安全利用を目的とした改善のための方策

(3) 放射線の過剰被ばくその他の放射線診療に関する事例発生時の対応

(4) 医療従事者と患者間の情報共有

(組織)

第4条 委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。

(1) 放射線部長

(2) 放射線診断科及び放射線治療科の長(放射線部長に併任された者を除く。)

(3) 内科系及び外科系の診療科の医師 各1名

(4) 放射線診断科の医師 若干名

(5) 医療技術部放射線部門長

(6) 診療放射線技師 若干名

(7) 放射線部に係る看護師長

(8) 放射線部に係る看護師 若干名

(9) 副薬剤部長

(10) 医療安全管理部長

(11) その他委員長が必要と認めた者

2 前項第3号第4号第6号第8号及び第11号に掲げる委員は、病院運営委員会の議を経て、病院長が指名する。

(任期)

第5条 前条第1項第3号第4号第6号第8号及び第11号に掲げる委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前項に掲げる補欠の委員は、病院長が指名する。

(委員長)

第6条 委員会に、委員長を置き、医療放射線安全管理責任者をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。

(会議)

第7条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。ただし、委員に事故があるときは、当該委員の指名した者が代理出席することができる。

(委員以外の者の出席)

第8条 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(情報公開)

第9条 委員長は、委員会に係る情報のうち、個人情報等で公開が不適当と認められるものを除き、香川大学医学部附属病院に係る教職員に対し、その情報の公開に努めるものとする。

(事務)

第10条 委員会に関する事務は、医事課において処理する。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年10月1日)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

香川大学医学部附属病院医療放射線安全管理委員会規程

令和2年4月1日 種別なし

(令和5年10月1日施行)