○香川大学医学部附属病院副病院長に関する規程

平成16年4月1日

(趣旨)

第1条 香川大学医学部附属病院(以下「病院」という。)に、病院の運営の円滑化等を図るため、香川大学医学部附属病院副病院長(以下「副病院長」という。)を置く。

(職務)

第2条 副病院長は、次の事項の処理に当たるものとする。

(1) 副病院長(診療・医療安全担当)

診療・医療安全を担当する。

(2) 副病院長(研究担当)

研究を担当する。

(3) 副病院長(経営・評価担当)

経営・評価を担当する。

(4) 副病院長(教育・広報・地域連携担当)

教育・地域連携・広報を担当する。

(5) 副病院長(医療の質管理担当)

医療の質の管理を担当する。

(6) 副病院長(総務担当)

総務を担当する。

(指名)

第3条 副病院長は、若干人とし、医学部(病院を含む。)の専任教授、看護部長及び事務部長のうちから、病院長が指名する。

(任期)

第4条 第2条に規定する副病院長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、その任期の終期は、病院長の任期の終期を超えないものとする。

2 任期の途中で、副病院長の交替があった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか、副病院長に関し必要な事項は、病院長が病院運営委員会の議を経て別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年8月18日)

1 この規程は、平成17年8月18日から施行する。

2 この規程の施行後、最初に任命される副病院長の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。

(平成20年4月1日)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年10月1日)

この規程は、令和3年10月1日から施行する。

(令和5年10月1日)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

香川大学医学部附属病院副病院長に関する規程

平成16年4月1日 種別なし

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第10編 学部等/第4章 医学部/第4節
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成17年8月18日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和3年10月1日 種別なし
令和5年10月1日 種別なし