○香川大学医学部附属病院認知症疾患医療センター規程

令和2年1月8日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学医学部附属病院規程(以下「規程」という。)第16条の6第7項の規定に基づき、香川大学医学部附属病院認知症疾患医療センター(以下「センター」という。)の組織及び業務等について定める。

(目的)

第2条 センターは、香川県との協力のもと、香川大学医学部附属病院において、保健医療・介護機関等との連携を図りながら、認知症疾患に関する鑑別診断とその初期対応、周辺症状と身体合併症の急性期治療に関する対応、専門医療相談等を実施するとともに、地域保健医療・介護関係者への研修等を行うことにより、地域において認知症に対して進行予防から地域生活の維持まで必要となる医療を提供できる機能体制の構築を図り、地域における認知症疾患の保健医療水準の向上を図ることを目的とする。

(業務)

第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 認知症疾患に関する専門医療相談に関すること。

(2) 認知症疾患の鑑別診断及びそれに基づく初期対応に関すること。

(3) 認知症疾患の周辺症状及び身体合併症への急性期対応に関すること。

(4) 地域の認知症医療従事者等に対する研修に関すること。

(5) 認知症疾患に関する情報の収集・発信に関すること。

(6) 大川地区・木田地区認知症疾患医療連携協議会に関すること。

(7) その他センターの目的を達成するための業務に関すること。

(職員)

第4条 センターに、規程第16条の6第2項に規定する者のほか、次に掲げる職員を置く。

(1) 臨床心理士

(2) ソーシャルワーカー

(3) 保健師

(4) その他病院長が必要と認めた者

(事務)

第5条 センターの事務は、医療支援課において処理する。

(雑則)

第6条 この規程に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、病院長が別に定める。

この規程は、令和2年1月8日から施行する。

香川大学医学部附属病院認知症疾患医療センター規程

令和2年1月8日 種別なし

(令和2年1月8日施行)

体系情報
第16編 附属病院
沿革情報
令和2年1月8日 種別なし