○香川大学医学部附属病院臨床教育研修支援部特定行為業務管理委員会規程

令和元年11月21日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学医学部附属病院臨床教育研修支援部特定行為研修センター規程第8条第2項の規定に基づき、香川大学医学部附属病院臨床教育研修支援部特定行為業務管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定める。

(審議事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 特定行為に使用する手順書の審査及び妥当性の検討に関すること。

(2) 特定行為の医療安全に関すること。

(3) 特定行為の説明同意書に関すること。

(4) 特定行為実施後の検証・評価に関すること。

(5) 特定行為研修修了看護師の活動範囲や裁量権に関すること。

(6) 特定行為研修修了看護師の指導体制に関すること。

(7) その他特定行為及び特定行為研修修了看護師の取扱いに関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 臨床教育研修支援部長

(2) 特定行為研修センター長

(3) 臨床医学系講座及び病院の教員 若干名

(4) 臨床工学部長

(5) 地域医療教育支援センター長

(6) 看護部長

(7) 副看護部長 若干名

(8) 看護学科教員 若干名

(9) 薬剤師 若干名

(10) 事務部長

(11) 総務課長

(12) 医療支援課長

(13) 学外の医療関係者 若干名

(14) その他病院長が必要と認めた者

2 前項第3号第9号及び第14号に掲げる委員は、病院運営委員会の議を経て、病院長が指名する。

3 第1項第7号に掲げる委員は、看護部長の推薦に基づき、病院長が指名する

4 第1項第8号に掲げる委員は、医学部長の推薦に基づき、病院長が指名する。

5 第1項第13号に掲げる委員は、病院運営委員会の議を経て、病院長が委嘱する。

(任期)

第4条 前条第1項第3号第7号から第9号第13号及び第14号に掲げる委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項に掲げる補欠の委員は、病院長が指名する。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、臨床教育研修支援部長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員が、その職務を代行する。

(会議)

第6条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。ただし、委員に事故があるときは、当該委員の指名した者が代理出席することができる。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。

(委員会の事務)

第8条 委員会の事務は、特定行為研修センターにおいて処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

1 この規程は、令和元年11月21日から施行する。

2 この規程施行後、最初に任命される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、令和3年3月31日までとする。

(令和4年7月1日)

この規程は、令和4年7月1日から施行する。

香川大学医学部附属病院臨床教育研修支援部特定行為業務管理委員会規程

令和元年11月21日 種別なし

(令和4年7月1日施行)