○香川大学医学部附属病院臨床教育研修支援部特定行為研修センター規程

令和元年11月21日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学医学部附属病院規程第16条第9項の規定に基づき、香川大学医学部附属病院臨床教育研修支援部特定行為研修センター(以下「センター」という。)の組織及び業務等について定める。

(目的)

第2条 センターは、香川大学医学部附属病院(以下「病院」という。)において、特定行為を円滑に実施するとともに、急性期から在宅まであらゆる領域で高度な実践力を発揮する看護師の育成に寄与することを目的とする。

(部門)

第3条 センターに次の部門を置く。

(1) 特定行為研修教育部門

(2) 特定行為業務実践支援部門

(業務)

第4条 センターは、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 指定研修機関の指定の申請等に関すること。

(2) 指定研修機関運営に係る予算に関すること。

(3) 特定行為研修基準にのっとった特定行為研修計画の作成及び提出に関すること。

(4) 特定行為研修実施のための準備及び運営に関すること。

(5) 特定行為研修実施における協力施設との連携に関すること。

(6) 他の研修機関が行う特定行為研修の調整に関すること。

(7) 特定行為研修修了看護師の業務支援に関すること。

(8) 院内で実施する特定行為業務の調整に関すること。

(9) その他センターの業務に関すること。

(センター員)

第5条 センターに、病院規程第16条第6項第1号に規定する者のほか、次の各号に掲げる職員(以下「センター員」という。)を置く。

(1) 基礎医学系講座の教員 若干名

(2) 臨床医学系講座及び病院の教員 若干名

(3) 看護師 若干名

(4) 事務職員 若干名

(5) その他病院長が必要と認めた者

2 前項第1号に掲げるセンター員は、医学部長の推薦に基づき、病院長が指名する。

3 第1項第2号第4号及び第5号に掲げるセンター員は、病院長が指名する。

4 第1項第3号に掲げるセンター員は、看護部長の推薦に基づき、病院長が指名する。

(任期)

第6条 前条第1項各号に掲げるセンター員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員により補充されたセンター員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項に掲げる補欠のセンター員は、病院長が指名する。

(特定行為研修管理委員会)

第7条 センターに、特定行為研修管理委員会を置き、次に掲げる事項を審議する。

(1) センターの運営における特定行為研修に関する重要事項

(2) 特定行為研修の実施に関する必要事項

(3) その他センターの特定行為研修に係る業務に関すること。

2 特定行為研修管理委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(特定行為業務管理委員会)

第8条 センターに、特定行為業務管理委員会を置き、次に掲げる事項を審議する。

(1) センターの運営における特定行為に関する重要事項

(2) 本院の看護師が実施する特定行為に係る安全性の確認及び評価等に関すること。

(3) その他センターの特定行為に係る業務に関すること。

2 特定行為業務管理委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(事務)

第9条 センターに関する事務は、センターにおいて処理する。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、令和元年11月21日から施行する。

2 この規程施行後、最初に任命されるセンター員の任期は、第6条第1項の規定にかかわらず、令和3年3月31日までとする。

(令和3年4月1日)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

香川大学医学部附属病院臨床教育研修支援部特定行為研修センター規程

令和元年11月21日 種別なし

(令和4年4月1日施行)