○香川大学大学院地域マネジメント研究科教育課程連携協議会規程

令和元年11月20日

(目的)

第1条 この規程は、香川大学大学院地域マネジメント研究科(以下「研究科」という。)における高度かつ実践的な経営教育研究の支援体制の充実を図ることを目的として、産業界等との連携により、教育課程を編成し、及び円滑かつ効果的に実施するために設置する香川大学大学院地域マネジメント研究科教育課程連携協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定める。

(組織)

第2条 協議会の委員は、研究科教授会の議を経て、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 研究科長

(2) 研究科長が指名する教員

(3) 研究科の教育課程に係る職業に就いている者又は当該職業に関連する事業を行う者による団体のうち、広範囲の地域で活動するものの関係者であって、当該職業の実務に関し識見を有する者

(4) 地方公共団体の職員、地域の事業者による団体の関係者その他の地域の関係者

(5) 前3号に掲げる者以外で研究科長が必要と認める者

(任期)

第3条 前条第2号から第5号までの委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の後任の任期は、前任者の残任期間とする。

(審議事項)

第4条 協議会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 産業界等との連携による授業科目の開設その他の教育課程の編成に関する基本的な事項

(2) 産業界等との連携による授業の実施その他の教育課程の実施に関する基本的な事項及びその実施状況の評価に関する事項

(3) その他、産業界との連携ならびに、教育課程に関する事項

(議長等)

第5条 研究科長が、協議会を主宰する。

2 協議会に議長を置き、議長は、委員の互選によって選出する。

(事務)

第6条 協議会の事務は、幸町地区統合事務センター事務課(幸町南キャンパス担当)総務係において処理する。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、令和元年11月20日から施行する。

2 この規程の施行により、国立大学法人香川大学地域マネジメント研究科アドバイザリー・ボードに関する規程(平成16年4月28日制定)は廃止する。

香川大学大学院地域マネジメント研究科教育課程連携協議会規程

令和元年11月20日 種別なし

(令和元年11月20日施行)

体系情報
第10編 学部等/第9章 地域マネジメント研究科
沿革情報
令和元年11月20日 種別なし