○香川大学医学部附属病院臨床倫理委員会規程

令和元年7月10日

(目的)

第1条 香川大学医学部附属病院(以下「本院」という。)の医療現場における倫理的問題に速やかに対応し、国の定める倫理指針の趣旨に沿った倫理的配慮を図り、適正な医療を実施することを目的として、本院に香川大学医学部附属病院臨床倫理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 審議の対象とする事項は、以下の各号とする。

(1) 本院の医療現場において倫理上の判断を仰ぐ必要のある事項

(2) 社会的要請の強い事象に関する指針

(3) 臨床倫理に関する教育及び研修の企画・立案に関する事項

(4) その他本院において臨床倫理の観点から審議の必要な医療に関する事項

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 副病院長(診療・医療安全担当)

(2) 副病院長(医療の質管理担当)

(3) 医療安全管理部長

(4) 救命救急センター長

(5) 内科系及び外科系診療科の科長 各1名

(6) 看護部長

(7) 医療ソーシャルワーカー 1名

(8) その他病院長が必要と認める者

2 前項第5号第7号及び第8号に掲げる委員は病院長が指名し、病院長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じたときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、前条第1項第1号委員をもって充て、副委員長は委員長が指名する。

3 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

4 副委員長は、申請者が委員長であるとき又は委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(委員会の運営)

第5条 委員長は、委員会による検討方法について、当該事案の重要度、緊急度等を勘案し次の各号から選択する。なお、必要に応じて電子メールによる検討も可とする。

(1) 委員長一任による検討

(2) 委員長が指名する委員による検討

(3) 委員全員による検討

2 審議の判定は、検討した委員全員の合意を原則とする。ただし、内容の緊急性を鑑み、委員長が必要と認める場合には、出席委員の3分の2以上の同意をもって決することができる。

3 当該事案関係者は、委員会に出席し、申請内容などを説明するとともに、意見を述べることができる。ただし、審議の対象となる医療行為に従事する委員は、審議及び採決には参加できないものとする。

(委員以外の者の出席)

第6条 委員長又は委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、専門的立場からの説明又は意見を聴くことができる。

(審議の申請)

第7条 申請者は、第2条各号に関わる事象が発生した場合には、委員長に臨床倫理委員会審議申請書(様式第1号)を提出することとする。

2 委員長は、前項の申請を受理したときは、速やかに委員会に審議を付託するものとする。

(審議結果の通知)

第8条 委員長は、前条第2項の規定により委員会で審議した結果を、速やかに病院長に報告するとともに臨床倫理委員会審議結果通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(守秘義務と患者等の匿名性の保持)

第9条 委員会の出席者は、職務上知り得た情報を漏洩してはならない。なお、委員を退いた後も同様とする。

2 患者及び家族の匿名性を担保するものとする。

(事務)

第10条 委員会に関する事務は、医療支援課において処理する。

(補則)

第11条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長の定めるところによる。

この規程は、令和元年7月10日から施行する。

(令和3年10月1日)

この規程は、令和3年10月1日から施行する。

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香川大学医学部附属病院臨床倫理委員会規程

令和元年7月10日 種別なし

(令和3年10月1日施行)