○香川大学医学部附属病院における看護学科学生に貸与する奨学金に関する規程

平成21年10月1日

(趣旨)

第1条 香川大学医学部附属病院(以下「本院」という。)は、本院における看護師を確保するため、香川大学医学部看護学科(以下「看護学科」という。)に在学する学生及び看護学科卒業後に助産師課程に進学した学生(以下「学生等」という。)で、看護師の資格又は助産師資格を取得後、本院での就業を希望する者に対し奨学金を貸与することにより修学を支援し、もって看護体制の強化・充実を図るものとする。

2 この規程は、看護学科の学生等に貸与する奨学金に関し必要な事項を定める。

(貸与の対象者)

第2条 奨学金の貸与を受けることができる者は、看護学科3年次及び4年次に在学する学生で、看護師の資格を取得後、本院での就業を希望する者及び看護学科卒業後に助産師課程に進学した学生で看護師又は助産師の資格を取得後、本院での就業を希望する者とする。ただし、類似の奨学金(看護師等として特定の病院等に勤務することを条件とした奨学金をいう。)を既に受給している者又はこれから受給しようとする者は対象外とする。

(貸与期間及び貸与額等)

第3条 奨学金を貸与する期間は、次の各号のとおりとする。

(1) 看護学科3年次及び4年次に在学する学生 貸与を決定した日の属する年度の4月から卒業する日の属する月までとする。ただし、看護学科3年次に在学する学生は2年間を限度とし、看護学科4年次に在学する学生は1年間を限度とする。

(2) 看護学科卒業後に助産師課程に進学した学生 入学した日の属する年度の4月から卒業する日の属する月までとする。ただし、香川大学大学院医学系研究科看護学専攻(修士課程)助産学コースに進学した学生は2年間を限度とし、それ以外の学生は1年間を限度とする。

2 奨学金は、月額50,000円とし、無利息とする。

3 奨学金は、1回当たり3か月分を、5月、7月、10月及び1月に貸与する。

(貸与の申請)

第4条 奨学金の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる書類(以下「申請書類」という。)を香川大学医学部附属病院長(以下「病院長」という。)に提出しなければならない。

(1) 奨学金貸与申請書(別紙様式第1)

(2) 前学年までの学業成績証明書

(3) その他病院長が必要と認める書類

(連帯保証人)

第5条 申請者は、前条の申請に当たり、父母兄姉又はこれらに準ずる者1人を含む2人の連帯保証人を立てなければならない。

2 前項の連帯保証人は、独立の生計を営む成年者でなければならない。

(貸与の決定)

第6条 病院長は、第4条の規定により申請書類が提出されたときは、その内容を審査の上貸与の可否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

(誓約書の提出)

第7条 奨学金の貸与の決定を受けた者(以下「奨学生」という。)は、奨学金の貸与に関する誓約書(別紙様式第2)を病院長に提出しなければならない。

(貸与の決定の取消し)

第8条 病院長は、奨学生が次の各号のいずれかの事由に該当するときは、奨学金の貸与の決定を取り消すことができる。

(1) 退学、除籍、転学又は転学部したとき。

(2) 心身の故障のため修学を継続する見込みがなくなったと認められるとき。

(3) 奨学金の貸与を辞退したとき。

(4) 死亡したとき。

(5) 偽りその他不正の手段により奨学金の貸与を受けたとき。

(6) その他奨学金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

(貸与の停止)

第9条 病院長は、奨学生が休学したとき又は停学の処分を受けたときは、休学した日又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月から復学した日の属する月まで奨学金の貸与を停止する。

(返還免除)

第10条 奨学生が、看護学科を卒業し、直ちに本院の看護師として採用され、引き続き奨学資金貸与期間の1.5倍の期間業務に従事したとき、又は、看護学科卒業後、助産師課程に進学し、当該課程卒業後、直ちに本院の看護師又は助産師として採用され、引き続き奨学資金貸与期間の1.5倍の期間業務に従事したときは、貸与を受けた奨学金の全額を返還免除するものとする。なお、業務従事期間中に、負傷又は疾病による休職、出生時育児休業又は育児休業、介護休業その他やむを得ない事由により、業務に従事できなかった期間は、業務従事期間から除くものとする。

2 前項の業務従事期間から除く期間は、当該事由の発生した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から事由の消滅した日の属する月の前月(その日が月の末日であるときは、その日の属する月)までとする。

3 第8条第2号又は第4号に該当する者は、貸与を受けた奨学金と同額を返還免除するものとする。

4 第1項の規定による奨学金の返還免除を受けようとする者は、返還免除申請書(別紙様式第3)を病院長に提出しなければならない。

(返還)

第11条 奨学生が、次の各号のいずれかの事由に該当するときは、貸与を受けた奨学金を一括返還しなければならない。

(1) 第8条の規定により、奨学金の貸与の決定が取り消されたとき。ただし、第8条第2号又は第4号に該当する者は除くものとする。

(2) 看護学科を卒業し、直ちに本院の看護師として採用されなかったとき。ただし、看護学科卒業後に助産師課程に進学した学生で、本院での就業を希望する者を除く。

(3) 助産師課程を卒業し、直ちに本院の看護師又は助産師として採用されなかったとき。

(4) 本院に採用後、返還免除に相当する期間業務に従事しなかったとき。

2 前項の規定にかかわらず、前項第2号及び第3号の場合において、本院の採用試験を受験した者で看護師又は助産師に採用されなかった者は、分割返還することができる。

(返還の猶予)

第12条 奨学生が、災害、疾病その他やむを得ない事由により、奨学金を返還することが困難であるときは、その間、奨学金の返還を猶予することができる。

2 前項の規定による奨学金の返還の猶予を受けようとする者は、返還猶予申請書(別紙様式第4)にその事実が確認できる書類を添えて、病院長に提出しなければならない。

(延滞利息)

第13条 奨学生は、正当な理由がなく奨学金を返還すべき日までに返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還した日までの期間の日数に応じ、返還すべき奨学金の額に年5%の割合を乗じて計算した額の延滞利息を支払わなければならない。ただし、延滞利息に100円未満の端数があるとき又は延滞利息が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

(届出)

第14条 奨学生は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、奨学金貸与に関する届出書(別紙様式第5)にその事実が確認できる書類を添えて、速やかにその旨を病院長に届け出なければならない。

(1) 退学、除籍、転学、転学部、休学又は復学したとき。

(2) 停学等の処分を受けたとき。

(3) 卒業したとき。

(4) 本人又は連帯保証人の氏名、住所、その他重要な事項に変更が生じたとき。

2 連帯保証人は、奨学生が死亡したとき又は心身の故障のため修学を継続する見込みがなくなったと認められるときは、奨学金の貸与に関する届出書(別紙様式第5)にその事実が確認できる書類を添えて、速やかにその旨を病院長に届け出なければならない。

(雑則)

第15条 この規程に定めるもののほか、奨学金の貸与に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、平成21年10月1日から施行する。

2 平成21年度における奨学金を貸与する期間は、第3条第1項の規定にかかわらず、平成21年10月1日から平成22年3月31日までとする。

(平成24年6月13日)

この規程は、平成24年6月13日から施行し、平成24年5月17日から適用する。

(平成26年12月10日)

1 この規程は、平成26年12月10日から施行する。

2 平成26年度の奨学金の貸与については、改正後の第3条第3項の規定にかかわらず、改正前の規定を適用する。

3 平成26年度以前に奨学金を貸与されている者については、改正後の第10条の規定にかかわらず、改正前の規定を適用する。

(平成30年4月1日)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年5月1日)

この規程は、令和元年5月1日から施行する。

(令和2年1月8日)

この規程は、令和2年1月8日から施行する。

(令和4年10月1日)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

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香川大学医学部附属病院における看護学科学生に貸与する奨学金に関する規程

平成21年10月1日 種別なし

(令和4年10月1日施行)