○香川大学医学部附属病院エイズ診療従事研修生受入規程

平成16年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、地域の医療機関の医師、歯科医師及び看護師等医療技術者にエイズ診療に関する研修を行い、地域におけるエイズ診療の充実を図ることを目的として、香川大学医学部附属病院(以下「病院」という。)におけるエイズ診療従事研修生の受入れについて必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規程において「エイズ診療従事研修生」とは、第4条の規定による許可を受け、病院においてエイズ診療に関する研修を行う者をいう。

(申請)

第3条 エイズ診療従事研修を受けようとする者は、エイズ診療従事研修生申請書(別紙様式)次の各号に掲げる書類を添えて病院長に申請するものとする。

(1) 履歴書(写真貼付)

(2) 健康診断書

(3) 医師免許証、歯科医師免許証又は看護師等免許書の写し

(4) 所属医師会会長若しくは歯科医師会会長又は所属長の推薦書

(5) その他必要書類

(許可)

第4条 病院長は、前条の申請があったときは、病院の業務に支障を来すおそれがないと認められるときに限り、エイズ診療従事研修生の受入れを許可することができる。

(研修期間)

第5条 研修期間は、原則として連続する5日とする。ただし、必要がある場合には、日数を変更することができる。

(研修方法等)

第6条 エイズ診療従事研修生の研修方法等については、病院長が研修計画を策定し、実施するものとする。

(研修料及び徴収方法)

第7条 エイズ診療従事研修生の研修料は、医師又は歯科医師については1人について日額2,750円とし、看護師等医療技術者については1人について日額1,320円とする。

2 前項の研修料を所定の期日までに納入しないときは、病院長は、エイズ診療従事研修生の受入れの許可を取り消すものとする。

3 既納の研修料は、返還しない。

(エイズ診療従事研修生の責務)

第8条 エイズ診療従事研修生は、病院長の指示に従うとともに、香川大学の諸規則を遵守しなければならない。

(研修の停止及び許可の取消し)

第9条 エイズ診療従事研修生が前条の規定に違反したとき、又はエイズ診療従事研修生としてふさわしくない行為があったときは、病院長は、当該エイズ診療従事研修生の研修を停止させ、又は受入れの許可を取り消すことができる。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、エイズ診療従事研修生に関して必要な事項は、病院長が別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(令和元年5月1日)

この規程は、令和元年5月1日から施行する。

(令和元年11月13日)

この規程は、令和元年11月13日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

画像

香川大学医学部附属病院エイズ診療従事研修生受入規程

平成16年4月1日 種別なし

(令和元年11月13日施行)