○香川大学医学部附属病院薬剤師実務受託研修生受入規程

平成16年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、薬剤師実務受託研修生制度実施要項(平成10年1月13日文部省高等教育局長決裁)第7項の規定に基づき、香川大学医学部附属病院(以下「病院」という。)における薬剤師実務受託研修生(以下「受託研修生」という。)の受入れについて必要な事項を定める。

(受託研修生の受入れ)

第2条 病院は、財団法人日本薬剤師研修センター(以下「研修センター」という。)から申請のあった薬剤師を受託研修生として受け入れることができる。

(申請)

第3条 研修センターの長は、受託研修生としての研修を病院に委託しようとするときは、受託研修生申請書(別紙様式)に履歴書、健康診断書、薬剤師免許証(写)その他必要書類を添えて病院長に申請するものとする。

(許可)

第4条 病院長は、前項の申請があったときは、病院の業務に支障を来すおそれがないと認められるときに限り、受託研修生の受入れを許可することができる。

(研修期間)

第5条 研修期間は、2か月及び10か月とし、受入れの許可の日の属する年度を超えないものとする。

(研修方法等)

第6条 受託研修生の研修方法等については、研修センターが定める「薬剤師実務研修プログラム」を踏まえ、病院長が薬剤師実務研修実施計画を策定し、実施するものとする。

(研修料及び徴収方法)

第7条 受託研修生に係る研修料は、研修センターが負担するものとし、当該研修料の額は、文部科学大臣が定めるところによる。

2 第4条の規定により受入れを許可したときは、研修料の全額を研修センターから直ちに徴収するものとする。

3 前項の研修料を所定の期日までに納入しないときは、病院長は、受託研修生の受入れの許可を取り消すものとする。

4 既納の研修料は、返還しない。ただし、病院の都合による事由により、研修を実施できない場合にはこの限りではない。

(受託研修生の責務)

第8条 受託研修生は、病院長の指示に従うとともに、香川大学の諸規則を遵守しなければならない。

(許可の取消し)

第9条 受託研修生が前条の規定に違反したとき、又は研修生としてふさわしくない行為があったときは、病院長は、当該受託研修生の研修を停止させ、又は受入れの許可を取り消すことができる。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、受託研修生に関して必要な事項は、病院長が別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(令和元年5月1日)

この規程は、令和元年5月1日から施行する。

(令和5年4月1日)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

画像

香川大学医学部附属病院薬剤師実務受託研修生受入規程

平成16年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)