○香川大学大学院医学系研究科(修士課程、博士前期課程及び博士後期課程)長期履修学生取扱細則

平成19年6月20日

(趣旨)

第1条 この細則は、香川大学大学院学則第34条の規定に基づき、医学系研究科修士課程、博士前期課程及び博士後期課程における長期履修学生の取扱いに関し必要な事項を定める。

(対象学生)

第2条 長期履修学生の対象となる学生は、職業を有している等の事情による者で、標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し、修了することを希望する者とする。

(長期履修の期間等)

第3条 長期履修学生の履修の期間は、修士課程及び博士前期課程は3年を、博士後期課程は4年を限度とし、1年を単位として認める。

2 長期履修学生の1年間に履修登録できる授業の単位数は、20単位を限度とする。ただし、修了要件とならない授業科目の単位については、これに含めない。

(申請手続)

第4条 長期履修学生となることを希望する者は、入学試験の出願期限又は1年次の1月末日までに、長期履修学生申請書(別紙様式第1号)、在職証明書(様式は自由で在職が確認できる書類)等を研究科長に提出する。

(認定の通知)

第5条 医学系研究科は、長期履修の申請に基づき審査の上、長期履修の可否について申請者に対して3月末日までに文書により通知する。

(授業料)

第6条 長期履修学生の授業料の年額は、香川大学大学院学則第57条の定めるところによる。

(長期履修期間の変更)

第7条 長期履修学生で認定された履修期間について、特別な理由により短縮を希望する学生は、1月末日までに、長期履修期間変更願(別紙様式第2号)を研究科長に提出しなければならない。

この細則は、平成19年6月20日から施行する。

(平成20年10月15日)

この細則は、平成20年10月15日から施行する。

(令和元年5月1日)

この細則は、令和元年5月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この細則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この細則は、令和4年4月1日から施行する。

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香川大学大学院医学系研究科(修士課程、博士前期課程及び博士後期課程)長期履修学生取扱細則

平成19年6月20日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 学部等/第8章 大学院
沿革情報
平成19年6月20日 種別なし
平成20年10月15日 種別なし
令和元年5月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし