○香川大学医学部研究生規程

平成16年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学学則(以下「学則」という。)第79条第2項に規定する研究生に関し、必要な事項を定める。

(入学資格)

第2条 研究生として入学できる者は、次の各号の1に該当する者とする。

(1) 大学の医学科又は看護系学科を卒業した者

(2) 前号以外の大学を卒業し、研究能力のある者

(3) 前2号以外の者で、教授会においてこれに準ずる学力及び研究能力を有すると認められた者

(入学志願の手続)

第3条 研究生として入学を志願する者は、あらかじめ研究指導の教員の承諾を得て、次の各号に掲げる書類に学則別表第4に定める額の検定料を添えて、学長に願い出るものとする。

(1) 研究生入学願書(別紙様式1)

(2) 履歴書(別紙様式2)

(3) 資格を証明する証明書

(4) 健康診断書

(5) 定職についている者にあたっては、所属機関の長等の承諾書(別紙様式3)

2 外国人の場合は前項各号のほか、次の各号に掲げる書類を提出するものとする。

(1) 外国人登録証明書

(2) パスポート(ビザを含む)の写し

(3) 研究計画書

(4) 宣誓書(法令遵守等の確約)

(5) 出身大学の学部長及び指導教員等からの推薦状

(6) その他学部長が必要と認める書類

(入学者の選考)

第4条 前条の入学志願者については、医学部長が教授会の議を経て合格者を選考する。

2 前項の選考に当たっては、面接、学力検査等を行うことがある。海外からの応募者についてはインターネット等による面接、評価を行うことがある。

(入学許可)

第5条 医学部長は、前条による選考に合格した者が所定の期日までに学則別表第4に定める額の入学料を納付した場合、学長が入学を許可する。

(入学の時期)

第6条 入学の時期は、原則として学年の始めとする。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。

(研究期間)

第7条 研究期間は1年以内とし、入学した年度を超えないものとする。

2 研究期間が満了してもなお研究を継続しようとする者は、研究指導の教員の承諾を得て、研究継続願(別紙様式4)第3条第1項第5号に定める書類を添えて医学部長を経て学長に願い出るものとする。

3 前項の願い出があつたときは、教授会の議を経て、学長が継続を許可する。

(授業料)

第8条 研究生の授業料の月額は、学則別表第4に定める額とし、6月分に相当する額を当該期間における当初の月に納付するものとし、研究予定期間が6月末満であるときは、その期間分に相当する額を当該期間における当初の月に納付するものとする。

(既納の検定料、入学料及び授業料)

第9条 既納の検定料、入学料及び授業料は、いかなる理由があってもこれを還付しない。

2 入学料及び授業料に係る免除及び徴収猶予は行わない。

(退学許可)

第10条 研究生が退学しようとするときは、研究生退学願(別紙様式5)により、研究指導の教員の承諾を得て、学長へ願い出、その許可を受けなければならない。

(除籍)

第11条 授業料納付の義務を怠る者又は研究指導の教員の申請に基づいて研究生として不適当と認められる者については、学長がこれを除籍する。

(実験・実習費)

第12条 実験・実習に要する費用は、原則として研究生の負担とする。

(雑則)

第13条 この規程に定めるもののほか、研究生に関し必要な事項は学則その他学生に関する規定を準用する。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年5月20日)

この規程は、平成27年5月20日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和元年5月1日)

この規程は、令和元年5月1日から施行する。

(令和4年10月1日)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

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香川大学医学部研究生規程

平成16年4月1日 種別なし

(令和4年10月1日施行)