○香川大学あかつき荘使用規程

平成16年4月1日

(趣旨)

第1条 香川大学宿泊施設「あかつき荘」(以下「あかつき荘」という。)の使用については、国立大学法人香川大学固定資産管理規程等に定めのある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。

(使用の範囲)

第2条 あかつき荘は、次の各号に掲げる場合に使用することができる。

(1) 香川大学医学部(以下「本学部」という。)の非常勤講師が講義等のため来学し、宿泊する場合

(2) 本学部に関係のある機関の職員が来学し、宿泊する場合

(3) 本学部に関係のある外国人留学生及びその引率の職員が来学し、宿泊する場合

(4) 本学部の職員等が本学の行事又は福利厚生のために使用する場合

(5) その他医学部長が特に必要があると認めた場合

(使用期間)

第3条 あかつき荘の使用期間は、原則として5日以内とする。

(使用の申込み及び許可)

第4条 あかつき荘の使用の申込みをする者(以下「申込者」という。)は、原則として使用しようとする日の5日前までに、別記様式第1のあかつき荘使用願(以下「使用願」という。)を管理課に提出し、医学部長の許可を受けなければならない。

2 医学部長が前項の規定による使用願を適当と認め、使用を許可したときは、管理課長は、別記様式第2の香川大学あかつき荘使用許可通知書を申込者に交付するものとする。

(使用料等)

第5条 前条の規定に基づき使用を許可された者(以下「使用者」という。)は、使用料を使用前に納付しなければならない。ただし、第2条第4号に該当する場合は、使用料は徴収しない。

2 第2条第3号に該当する場合で、国際交流の推進に資するため、本学部国際交流委員会委員長が、特に必要であると認めたときは、使用料を減額することができる

3 前2項の使用料は、別に定める。

4 既納の使用料は、返還しない。ただし、本学部の都合により使用の許可を取り消し、又は使用を中止させた場合は、その全部又は一部を返還することがある。

(使用の変更等)

第6条 使用者は、使用日時等を変更し、又は使用を中止しようとする場合は、あらかじめその旨を管理課に申し出て医学部長の承認を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第7条 次の各号の1に該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。

(1) 使用料を納付しないとき。

(2) 本学部において緊急に使用する必要が生じたとき。

(3) 施設の維持管理上使用させることができなくなったとき。

(4) 使用の内容が不適当であると判断したとき。

(5) 使用者がこの規程又は使用条件に違反し、本学部の指示に従わなかったとき。

2 前項の規定に基づく使用許可の取消し又は使用中止によって生じた使用者の損害については、本学部は、一切その責を負わない。

(使用者の義務)

第8条 使用者は、別に定めるあかつき荘使用者心得を遵守し係員の指示に従って使用しなければならない。

(転貸の禁止)

第9条 使用者は、使用を許可された宿泊室、研修室等を第三者に転貸してはならない。

(損害賠償)

第10条 使用者は、故意又は重大な過失により施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失した場合は、本学部の指示に従い速やかに復旧又は弁償しなければならない。

(休業日)

第11条 次の各号に掲げる日は、原則として休業日とする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(事務)

第12条 あかつき荘に関する事務は、管理課において処理する。

(雑則)

第13条 この規程に定めるもののほか、あかつき荘の使用に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年7月18日)

この規程は、平成24年7月18日から施行する。

(令和元年5月1日)

この規程は、令和元年5月1日から施行する。

(令和4年9月1日)

この規程は、令和4年9月1日から施行する。

画像

画像

香川大学あかつき荘使用規程

平成16年4月1日 種別なし

(令和4年9月1日施行)

体系情報
第10編 学部等/第4章 医学部/第6節
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成24年7月18日 種別なし
令和元年5月1日 種別なし
令和4年9月1日 種別なし