○香川大学医学部病理解剖受託取扱細則

平成16年4月1日

(趣旨)

第1条 この細則は、香川大学医学部病理解剖受託規程(以下「受託規程」という。)第6条の規定に基づき、病理解剖の受託に関し必要な事項を定めるものとする。

(受託の制限及び条件)

第2条 病理解剖の受託は、原則として勤務時間内とする。

2 依頼者は、病理解剖を依頼しようとするときは、病理解剖依頼書に臨床所見記録書を添付するものとする。

3 病理解剖は、香川大学医学部附属病院病理解剖室で行い、被解剖体の搬入及び解剖終了後の搬出は、依頼者の責任において行うものとする。

4 前項に係る費用は、依頼者が負担するものとする。

(解剖担当講座)

第3条 病理解剖は、現行の院内解剖の当番講座が行うものとする。

(解剖料の徴収)

第4条 依頼者が国の機関若しくは政府関係機関又は地方公共団体であって、解剖料を前納することができないときは、受託規程第4条第1項の規定にかかわらず、願い出により後納扱いを認めることができるものとする。

(解剖料徴収の免除)

第5条 受託規程第4条第2項の規定に基づく解剖料の徴収を免除できる範囲は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 教育研究上重要な症例

(2) 本学の教育研究と密接な関連を有する症例

2 前項の各号の一に該当する場合は、別紙様式の受託解剖に関する意見書を医学部長に提出するものとする。

(解剖所見の報告)

第6条 受託規程第5条に規定する解剖所見は、香川大学医学部附属病院病理部における所定の様式により依頼者に報告するものとする。

この細則は、平成16年4月1日から施行する。

(令和元年5月1日)

この細則は、令和元年5月1日から施行する。

画像

香川大学医学部病理解剖受託取扱細則

平成16年4月1日 種別なし

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第10編 学部等/第4章 医学部/第6節
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
令和元年5月1日 種別なし