○香川大学医学部医学科の臨床教育及び医学部附属病院卒後臨床研修に係る臨床教授等の称号の付与に関する規程

平成16年4月1日

(目的)

第1条 この規程は、香川大学医学部(以下「医学部」という。)医学科(健康科学系の講座を除く)における臨床教育及び医学部附属病院卒後臨床研修に協力する学外の医療機関等の優れた医療人に対する称号の付与等に関し必要な事項を定め、もって臨床教育等の指導体制の充実を図ることを目的とする。

(称号の種類)

第2条 称号の種類は、臨床教授、臨床准教授及び臨床講師(以下「臨床教授等」という。)とする。

(称号の付与の対象者)

第3条 称号は、香川大学医学部履修要項に定める臨床実習等及び医学部附属病院卒後臨床研修の指導に協力する医療機関等(以下「実習等協力機関等」という。)に所属する医療人であって、臨床実習等の指導等に協力する者に付与する。

(選考手続)

第4条 臨床教授等の選考は、医学部教授会(以下「教授会」という。)の議を経て、医学部長が行う。

2 医学部長は、前項の選考に当たっては、あらかじめ別に定める委員会による審査を行うものとする。

(選考基準)

第5条 臨床教授等として選考できる者は、医療、保健等に関する識見と指導等に当たる臨床実習等の分野について優れた知識及び豊富な経験を有し、教育上の能力があると認められる者とする。

(職務)

第6条 臨床教授等は、所属する実習等協力機関等において、臨床実習指導等必要な職務を行うものとする。

2 臨床実習指導等は、医学部と実習等協力機関等との間で作成された臨床協力カリキュラム及び医学部附属病院卒後臨床研修プログラムに従い行うものとする。

(称号を付与する期間)

第7条 臨床教授等の称号を付与する期間は、臨床実習指導等に協力する間とする。

(通知)

第8条 臨床教授等の称号の付与は、別紙様式による文書を交付して行うものとする。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、臨床教授等の称号の付与に関し必要な事項については、別に定める。

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

2 平成16年3月31日に臨床教授等の称号を授与されていた者については、この規程により臨床教授等の称号を付与されたものとみなす。

(平成19年4月1日)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日)

この規程は、平成24年1月18日から施行する。

(平成30年4月1日)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年5月1日)

この規程は、令和元年5月1日から施行する。

画像

香川大学医学部医学科の臨床教育及び医学部附属病院卒後臨床研修に係る臨床教授等の称号の付与…

平成16年4月1日 種別なし

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第10編 学部等/第4章 医学部/第4節
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和元年5月1日 種別なし