○香川大学医学部附属病院脳卒中診療部規程

平成25年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学医学部附属病院規程(以下「規程」という。)第10条第6項の規定に基づき、香川大学医学部附属病院脳卒中診療部(以下「脳卒中診療部」という。)の組織及び業務等について定める。

(目的)

第2条 脳卒中診療部は、脳卒中の急性期の診療を行い、病院における医療の充実を図ることを目的とする。

(組織)

第3条 脳卒中診療部に、規程第10条第2項及び第4項に規定する者のほか、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 脳卒中診療に携わる医師

(2) 医療技術部リハビリテーション部門の療法士(療法士とは、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士を指す。)

(3) 看護師

(4) 医療ソーシャルワーカー

(5) その他病院長が必要と認めた者

2 前項各号に掲げる者は、各所属長の推薦に基づき病院長が任命する。

(業務)

第4条 脳卒中診療部においては、次の業務をつかさどる。

(1) 脳卒中の急性期の診療に関すること。

(2) 脳卒中の予防に関すること。

(3) その他脳卒中診療に関すること。

(運営委員会)

第5条 脳卒中診療部の運営に関し必要な事項を審議するため、脳卒中診療部運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(雑則)

第6条 この規程に定めるもののほか、脳卒中診療部に関し必要な事項は、病院長が別に定める。

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

この規程は、平成26年6月28日から施行する。

この規程は、令和元年7月10日から施行し、令和元年7月1日から適用する。

(令和5年10月1日)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

香川大学医学部附属病院脳卒中診療部規程

平成25年4月1日 種別なし

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第16編 附属病院
沿革情報
平成25年4月1日 種別なし
平成26年6月28日 種別なし
令和元年7月10日 種別なし
令和5年10月1日 種別なし