○香川大学医学部附属病院個人情報保護推進委員会規程

平成17年4月1日

(設置)

第1条 香川大学医学部附属病院(以下「病院」という。)に、病院が取得し保有する個人情報(以下「個人情報」という。)の保護を推進するため、香川大学医学部附属病院個人情報保護推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(目的)

第2条 委員会は、国立大学法人香川大学個人情報管理規則国立大学法人香川大学個人情報管理に関する要項、国立大学附属病院における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン等個人情報保護に関係する法律、指針、ガイドライン等に基づき、個人情報が適正かつ適切に管理されるよう方針の策定、関係部門等への指導等を行うことを目的とする。

(任務)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる事項を行う。

(1) 個人情報保護に係る基本方針及び規程等の整備に関すること。

(2) 個人情報保護に係る安全体制の整備に関すること。

(3) 個人情報保護について関係部署又は関係委員会等への指導に関すること。

(4) 個人情報保護に係る職員への啓発及び研修に関すること。

(5) 個人情報の漏えいに関すること。

(6) その他個人情報保護に関する事項

(組織)

第4条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。

(1) 病院長

(2) 事務部長

(3) 診療科長のうちから2人

(4) 医療情報部長

(5) 中央診療施設及び特殊診療施設(医療情報部を除く。)の長のうちから2人

(6) 外来医長会議及び病棟医長会議の議長

(7) 臨床教育研修支援部卒後臨床研修センター長

(8) 医療技術部の検査部門長及び放射線部門長

(9) 薬剤部長

(10) 看護部長

2 前項第3号及び第5号に掲げる委員は、病院運営委員会の議を経て、病院長が指名する。

3 第1項第3号及び第5号に掲げる委員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 前項に掲げる補欠の委員は、病院長が指名する。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、病院長をもって充てる。

3 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

4 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員が、その職務を代行する。

(会議)

第6条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。ただし、委員に事故等があるときは、当委員の指名した者が代理出席することができる。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。

(守秘義務)

第8条 委員会の出席者は、委員会で知り得た機密について、一切これを漏えいしてはならない。

(事務)

第9条 委員会の事務は、総務課において処理する。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、病院長が別に定める。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

この規程は、平成19年1月10日から施行し、平成19年1月1日から適用する。

この規程は、平成22年5月1日から施行する。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

この規程は、令和元年7月10日から施行する。

(令和2年4月1日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年10月1日)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

香川大学医学部附属病院個人情報保護推進委員会規程

平成17年4月1日 種別なし

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第16編 附属病院
沿革情報
平成17年4月1日 種別なし
平成19年1月10日 種別なし
平成22年5月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
令和元年7月10日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和5年10月1日 種別なし