○香川大学医学部附属病院診療情報管理室規程

平成17年10月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学医学部附属病院規程(以下「規程」という。)第11条第2項の規定に基づき、香川大学医学部附属病院診療情報管理室(以下「診療情報管理室」という。)の組織及び業務等について定める。

(目的)

第2条 診療情報管理室は、診療録その他の診療に関する記録(以下「診療録等」という。)の質の向上及び厳正な情報管理を行うことを目的とする。

(業務)

第3条 診療情報管理室においては、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 診療録等の保管、貸出等の管理に関すること。

(2) 診療録等の質の向上に関すること。

(3) 診療録等の監査に関すること。

(4) 包括評価制度に係る診断群分類の審査・指導に関すること。

(5) がん登録に関すること。

(6) 診療情報管理室に係る調査統計に関すること。

(7) クリニカルパスに関すること。

(8) その他診療情報の管理に関すること。

(職員)

第4条 診療情報管理室に、規程第11条第2項に規定する者のほか次の各号に掲げる職員を置く。

(1) 医師

(2) 診療情報管理士

(3) 事務職員

(4) その他病院長が必要と認めた者

2 前項第1号及び第4号に掲げる者は、病院長が指名する。

(任期)

第5条 前条第1項第1号及び第4号の職員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員により補充された職員の任期は、前任者の残任期間とする。

(診療録管理責任者)

第6条 診療情報管理室に診療録等の適切な管理を行うために診療録管理責任者を置く。

2 診療録管理責任者は、診療情報管理室長をもって充てる。

3 診療録管理責任者は、病院長の指示の下に、医療安全管理委員会と連携を図り、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 診療録等の記載内容等の確認に関すること。

(2) 診療録等の記載内容等の指導、研修に関すること。

(3) その他診療録等の適切な管理に関すること。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか、診療情報管理室に関し必要な事項は、病院長が別に定める。

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

この規程は、平成18年6月14日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

この規程は、平成21年4月8日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

この規程は、平成28年9月14日から施行する。

この規程は、令和元年6月12日から施行する。

香川大学医学部附属病院診療情報管理室規程

平成17年10月1日 種別なし

(令和元年6月12日施行)

体系情報
第16編 附属病院
沿革情報
平成17年10月1日 種別なし
平成18年6月14日 種別なし
平成21年4月8日 種別なし
平成28年9月14日 種別なし
令和元年6月12日 種別なし