○香川大学医学部ヒトES細胞研究倫理審査委員会規程

平成16年4月21日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学医学部ヒトES細胞研究管理規程第3条第2項の規定に基づき、香川大学医学部ヒトES細胞研究倫理審査委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。

(委員会の責務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) ヒトES細胞の樹立又は使用(以下「樹立又は使用」という。)の計画についてヒトES細胞の樹立及び使用に関する指針(平成13年文部科学省告示第155号)に即し、その科学的妥当性及び倫理的妥当性について総合的に審査を行い、その適否、留意事項、改善事項等に関して医学部長に対し意見を提出するとともに、当該審査の過程の記録を作成し、これを保管すること。

(2) 樹立又は使用の進行状況及び結果について報告を受け、必要に応じて調査を行い、その留意事項、改善事項等に関して医学部長に対し、意見を提出すること。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。

(1) 医学部長が指名する副医学部長 1人

(2) 生物学に関する専門家のうちから1人

(3) 医学に関する専門家のうちから1人

(4) 法律に関する専門家のうちから1人

(5) 生命倫理に関する意見を述べるにふさわしい識見を有する者のうちから1人

(6) 一般の立場に立って意見を述べられる者のうちから1人

(7) その他委員長が必要と認める者

2 前項の委員は、本学以外の者を2人以上含むものとする。

3 第1項の委員は、男性及び女性をそれぞれ2人以上含むものとする。

4 第1項第2号から第7号までの委員は、医学部教授会の議を経て、医学部長が委嘱する。

5 第1項第2号から第7号までの委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

6 欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、副医学部長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員が、その職務を代行する。

(議事)

第5条 委員会は、原則として委員の3分の2以上が出席し、かつ、第3条第1項第4号から第6号までの委員の2人以上の出席がなければ議事を開くことができない。

2 委員は、自己の樹立又は使用の計画の審査に関与することはできない。

3 委員会は、樹立責任者又は使用責任者を出席させ、樹立又は使用の計画書等について説明を求めるとともに、意見を述べさせることができる。

(審査の判定)

第6条 審査の判定は、出席委員の3分の2以上の合意を必要とする。

2 委員会の委員長は、審査の過程及び結果を倫理審査委員会における審査過程及び結果報告書(別紙第1号様式及び別紙第2号様式)により、医学部長に報告するものとする。

(審査記録の保存期間)

第7条 審査の記録の保存期間は、10年とする。

(組織等の公開)

第8条 委員会の構成、組織及び運営並びに議事の内容は、原則として公開するものとする。

(事務)

第9条 委員会の事務は、総務課において処理する。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成16年4月21日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成23年4月1日)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(令和元年5月1日)

この規程は、令和元年5月1日から施行する。

(令和元年7月1日)

この規程は、令和元年7月1日から施行する。

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香川大学医学部ヒトES細胞研究倫理審査委員会規程

平成16年4月21日 種別なし

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第10編 学部等/第4章 医学部/第5節
沿革情報
平成16年4月21日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
令和元年5月1日 種別なし
令和元年7月1日 種別なし