○香川大学医学部臨床医学の教育及び研究における死体解剖に関する規程

平成30年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、「死体解剖保存法」(昭和24年法律第204号)及び「臨床医学の教育及び研究における死体解剖のガイドライン」(平成24年4月付け日本外科学会・日本解剖学会)に基づき、香川大学医学部において臨床医学の教育及び研究における死体解剖を実施する際に必要な事項を定めるものとする。

(委員会)

第2条 香川大学医学部臨床医学の教育及び研究における死体解剖に関する事項を審議するため、香川大学医学部臨床医学の教育及び研究における死体解剖審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

2 審査委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(資格)

第3条 臨床医学の教育及び研究における死体解剖の実施を申請することができる者は、香川大学に所属する医師及び歯科医師であり、次の各号に掲げる要件を全て満たしている者とする。

(1) 審査委員会が開催する講習会を受講していること。

(2) 香川大学医学部倫理委員会(以下「倫理委員会」という。)が開催する教育訓練講習会を受講していること。

2 前項の規定にかかわらず、医学部長が特に必要と認めた場合は、臨床医学の教育及び研究における死体解剖の実施を申請することができる。

(申請・承認)

第4条 臨床医学の教育及び研究における死体解剖を実施しようとする者は、臨床医学の教育及び研究における死体解剖申請書(別紙様式1)(以下「申請書」という。)を、審査委員会に提出し、承認を受けなければならない。

2 研究目的で死体解剖を実施する場合は、申請書に、倫理委員会に提出する研究計画書を添付する。

3 第1項により、審査委員会の承認を受けた者は、倫理委員会に申請し、実施について承認を受けなければならない。

4 前項により承認された臨床医学の教育及び研究における死体解剖の申請内容に変更がある場合は、新たに申請書を作成し、審査委員会の承認及び倫理委員会の承認を受けなければならない。

(報告)

第5条 臨床医学の教育及び研究における死体解剖を実施した者は、速やかに臨床医学の教育及び研究における死体解剖の実施報告書(別紙様式2)、臨床医学の教育及び研究における死体解剖の経理報告書(別紙様式3)及び臨床医学の教育及び研究における死体解剖の利益相反に関する報告書(別紙様式4)を作成し、審査委員会に提出して、承認を受けなければならない。

2 前項により、審査委員会の承認を受けた者は、倫理委員会に臨床医学の教育及び研究における死体解剖の終了を報告しなければならない。

(雑則)

第6条 この規程に定めるもののほか、臨床医学の教育及び研究における死体解剖について必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年5月15日)

この規程は、令和元年5月15日から施行する。

画像画像

画像画像画像

画像

画像

香川大学医学部臨床医学の教育及び研究における死体解剖に関する規程

平成30年4月1日 種別なし

(令和元年5月15日施行)

体系情報
第10編 学部等/第4章 医学部/第5節
沿革情報
平成30年4月1日 種別なし
令和元年5月15日 種別なし