○香川大学医学部危機対策委員会規程

平成26年7月16日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学三木町医学部キャンパス防災対策規程第2条第2項の規定に基づき、香川大学医学部危機対策委員会(以下「委員会」という。)について、必要な事項を定める。

(検討事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 医学部キャンパスにおける危機管理体制の構築に関すること。

(2) 医学部キャンパスにおける事業継続計画(BCP)策定に関する事項の企画及び立案に関すること。

(3) 医学部キャンパスにおける防災訓練の企画、立案及び実施に関すること。

(4) その他医学部長が必要と認めた事項

(作業部会)

第3条 委員会は、前条各号の検討を行う作業部会を設置することができる。

2 作業部会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(組織)

第4条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 医学部長

(2) 病院長

(3) 医学部長が指名する医学部教授会の構成員 2人

(4) 医学科長

(5) 看護学科長

(6) 臨床心理学科長

(7) 救命救急センター長

(8) 看護部長

(9) 薬剤部長

(10) 医療情報部長

(11) 医療技術部検査部門長

(12) 医療技術部放射線部門長

(13) 医療技術部臨床栄養部門長

(14) 事務部長

(15) その他委員長が必要と認めた者

2 前項第3号及び第15号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じたときの補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は医学部長をもって充て、副委員長は前条の委員の中から医学部長が指名する。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。

(会議)

第6条 委員会は、委員の過半数をもって成立する。ただし、委員に事故があるときは、当該委員の指名した者が代理出席することができる。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。

(事務)

第8条 委員会の事務は、総務課において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

1 この規程は、平成26年7月16日から施行する。

2 この規程の施行により、香川大学医学部危機対策委員会要項及び香川大学医学部防災対策実務者委員会要項は廃止する。

この規程は、平成28年7月20日から施行する。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

1 この規程は、令和元年5月15日から施行する。

2 この規程の施行後最初に委嘱する第4条第1項第3号及び第15号の委員の任期は、同条2項の規定にかかわらず、令和3年3月31日までとする。

(令和5年10月1日)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

香川大学医学部危機対策委員会規程

平成26年7月16日 種別なし

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第10編 学部等/第4章 医学部/第13節
沿革情報
平成26年7月16日 種別なし
平成28年7月20日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和元年5月15日 種別なし
令和5年10月1日 種別なし