○香川大学医学部附属病院臨床工学部運営委員会規程

平成17年6月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学医学部附属病院臨床工学部規程第12条第2項の規定に基づき、香川大学医学部附属病院臨床工学部運営委員会(以下「委員会」という。)に関して必要な事項を定める。

(審議事項)

第2条 委員会は、香川大学医学部附属病院臨床工学部(以下「部」という。)の運営に関する重要事項を審議する。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 部長

(2) 副部長

(3) 看護部長

(4) 病棟医長会議議長

(5) 材料部副部長

(6) 手術部副部長

(7) 放射線部長(医療機器管理者)

(8) 血液浄化療法室長

(9) 総合周産期母子医療センター長(医療機器管理者)

(10) 救命救急センター長

(11) 循環器内科長

(12) 心臓血管外科長

(13) 麻酔・ペインクリニック科長

(14) 医療安全管理部副部長

(15) 医療技術部臨床工学部門長

(16) その他病院長が必要と認めた者

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、部長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故ある時は、あらかじめ定められた委員がその職務を代行する。

(議事)

第5条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ議事を開くことはできない。ただし、委員に事故があるときは、当該委員の指名した者が代理出席することができる。

(委員以外の者の出席)

第6条 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。

(事務)

第7条 委員会の事務は、医事課において処理する。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この規程は、平成17年6月1日から施行する。

(平成18年7月1日)

この規程は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年7月11日)

この規程は、平成19年7月11日から施行し、平成19年7月1日から適用する。

(平成23年4月1日)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年2月13日)

この規程は、平成25年2月13日から施行し、平成25年1月1日から適用する。

(令和元年5月8日)

この規程は、令和元年5月8日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

(令和元年6月12日)

この規程は、令和元年6月12日から施行し、令和元年6月1日から適用する。

(令和2年4月1日日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年7月1日)

この規程は、令和4年7月1日から施行する。

(令和5年10月1日)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

香川大学医学部附属病院臨床工学部運営委員会規程

平成17年6月1日 種別なし

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第16編 附属病院
沿革情報
平成17年6月1日 種別なし
平成18年7月1日 種別なし
平成19年7月11日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成25年2月13日 種別なし
令和元年5月8日 種別なし
令和元年6月12日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和4年7月1日 種別なし
令和5年10月1日 種別なし