○国立大学法人香川大学における自家用車業務使用に関する取扱要項

平成24年4月1日

(趣旨)

第1条 国立大学法人香川大学旅費規程(以下「旅費規程」という。)第11条第2項及び第15条第2項の規定に基づき、国立大学法人香川大学(以下「大学法人」という。)の職員が業務上、自家用車を使用する場合の取扱いを定める。ただし、旅費規程第2条第3号に定めるキャンパス間旅行については、第5条第7条第1項及び第8条第1項第2号の規定は適用しない。

(定義)

第1条の2 この要項において、「自家用車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車であって、かつ、職員が所有し、又は使用する権利を有しているものをいう。

(業務使用対象職員及び自家用車)

第2条 自家用車を業務に使用することができる職員は、次の各号の全てに該当する者とする。

(1) 役員・常勤職員及び非常勤職員

(2) 使用開始日において、自動車運転免許取得年月日から1年以上経過している職員

(3) 業務使用する自家用車を恒常的に運転している職員

2 使用できる自家用車は、自動車損害賠償保険又は自動車賠償責任共済(以下「自賠責保険」という。)及び次に掲げる賠償以上の自賠責保険以外の自動車保険(以下「任意保険」という。)に加入している自動車とする。ただし、年間を通して平均月15日以上業務に使用する場合は、業務を使用目的とする任意保険に加入していなければならない。

(1) 対人、対物賠償:無制限

(2) 搭乗者賠償:2,000万円

(第5条の規定により許可された同乗者を同乗させる場合に限る。)

(業務の範囲)

第3条 業務の範囲は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 事務打合せ及び事務連絡

(2) 会議及び各種委員会

(3) 授業

(4) 研修会及び講習会

(5) 検査、監査、監督

(6) 調査及び研究

(7) 入試及び学生募集関係業務

(8) 地域貢献関係業務

(9) その他(1)(8)に準ずる業務

(登録)

第4条 自家用車を業務に使用しようとする職員は、予め自家用車業務使用登録届(別紙様式1)に必要事項を記入の上、旅行命令権者に届け出なければならない。

2 前項の届け出をした職員(以下「登録職員」という。)は、届出事項に変更が生じた場合は、直ちに届け出なければならない。

3 人事異動等により所属が異動した場合において、継続して自家用車を使用しようとするときは、第1項により異動後の旅行命令権者に届け出なければならない。

(使用許可)

第5条 登録職員が自家用車を業務に使用する場合は、事前に自家用車業務使用許可申請書・報告書(別紙様式2)により旅行命令権者に申請し、許可を受けなければならない。

2 業務の必要上から他の者を同乗させる場合は、その人員を必要最小限とするとともに、同乗者の所属、職名(学生にあっては、学籍番号)、氏名を明らかにして、前項の申請を行い、許可を受けなければならない。

3 他の業務に従事する者を経済性・利便性の観点から同乗させる場合は、前項を準用する。

4 旅行命令権者は、第1項の申請内容が、原則として、次の各号の全てに該当する場合に限り、これを許可することができる。

(1) 業務遂行上必要であると認められる場合

(2) 公共交通機関の利用が困難な場合又は公共交通機関を利用すると業務効率が著しく低下する場合

(3) 大学法人が保有する車両が利用できない場合

(遵守事項)

第6条 登録職員は、自家用車を業務に使用するときは、次の各号を遵守しなければならない。

(1) 道路交通法その他関係法令を遵守するとともに、安全運転を心がけること。

(2) 通常の経路によること。

(3) 同乗の許可を受けていない者を同乗させないこと。

(4) 当該使用車両に登録した登録職員以外の者に自家用車を運転させないこと。

(5) 交通事故発生時は、大学法人が別に定める交通事故発生時の対応によること。

(報告)

第7条 自家用車を業務に使用したときは、自家用車業務使用許可申請書・報告書(別紙様式2)により、速やかに旅行命令権者に報告しなければならない。

2 登録職員は、前条第1号に違反し、警察等の取締り等を受けた場合は、速やかに旅行命令権者に報告しなければならない。

3 交通事故が発生した場合、連絡が可能な状況下にあっては、直ちに旅行命令権者に報告し、その指示を受けなければならない。

(旅費の支給)

第8条 自家用車を業務使用した場合の交通費及び旅行雑費は、次のとおり支給する。

(1) 車賃 走行距離1kmにつき15円を乗じて算出した額。ただし、行程で8キロメートル未満の旅行をする場合は支給しない。

(2) 旅行雑費 その利用が適当であると認められる駐車場料金、有料道路通行料金等の実費額

2 前項第1号の場合における各サテライトオフィス及びキャンパス間の走行距離は、別表のとおりとする。

(損害賠償責任等)

第9条 自家用車の業務使用にあたり、第三者に損害を与えた場合における損害賠償は、大学法人が損害賠償の責を負うものとする。ただし、損害賠償金額のうち、当該登録職員が加入する自賠責保険及び任意保険の額を超える損害賠償金の額に限る。

2 前項ただし書の規定により、保険金を超える損害賠償金を大学法人が負担した場合において、当該交通事故の原因又は事故後の措置について、当該登録職員に故意又は重大な過失があったときは、大学法人が負担した賠償額の範囲内において、当該登録職員に求償することができる。

3 大学法人は、登録職員が業務使用中に起こした交通事故等による自家用車の毀損に対する損害賠償の責は負わない。

第10条 自家用車の業務使用にあたり、次の各号によるものは、大学法人は補償しない。

(1) 故意又は重大な過失がある場合の交通事故に係る全ての費用

(2) 恣意的行為による場合の交通事故に係る全ての費用

(3) 任意保険の使用により生じる保険料割引率引き下げに伴う差損額

(4) 道路交通法その他関係法令等に対する違反行為の反則金等

(5) 第5条第1項に基づく許可を得ることなく自家用車を使用した場合の全ての費用

(準用)

第11条 大学法人の学生が、大学法人の補助業務に自家用車を使用する場合は、この要項を準用する。

(その他)

第12条 その他この要項によることができない場合又は著しく不適当であると学長が認める場合は、別の取扱いをすることができる。

この要項は、平成24年4月1日から施行する。

この要項は、平成26年10月10日から施行する。

この要項は、平成29年8月1日から施行する。

この要項は、令和元年5月1日から施行する。

(令和3年10月1日)

この要項は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この要項は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年7月1日)

この要項は、令和5年7月1日から施行する。

別表(第8条関係)

自家用自動車を使用してサテライトオフィスへ移動する場合の走行距離

単位:km

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自家用自動車を使用してキャンパス間を移動する場合の走行距離

単位:km

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国立大学法人香川大学における自家用車業務使用に関する取扱要項

平成24年4月1日 種別なし

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第5編 務/第1章
沿革情報
平成24年4月1日 種別なし
平成26年10月10日 種別なし
平成29年8月1日 種別なし
令和元年5月1日 種別なし
令和3年10月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和5年7月1日 種別なし