○香川大学グローバルカフェセンター規程

令和元年5月16日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学インターナショナルオフィス規則(以下「オフィス規則」という。)第3条第2項の規定に基づき、香川大学グローバルカフェセンター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定める。

(目的)

第2条 センターは、グローバル・カフェの運用を通して、香川大学(以下「本学」という。)の学生、教職員及び地域住民に、多言語学習・多文化交流の機会を提供するとともに、本学におけるグローバル時代に相応しい人材育成及び国際交流の推進に寄与することを目的とする。

(業務)

第3条 センターは、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 日本人学生の語学力向上並びに国際社会及び文化への理解促進

(2) 外国人留学生の日本社会及び文化への理解促進

(3) 日本人学生及び外国人留学生の交流促進

(4) 日本人学生の海外留学促進

(5) 本学教職員及び地域住民の語学力向上並びに国際社会及び文化への理解促進

(6) その他センターの目的を達成するために必要な業務

(職員)

第4条 センターに、次の各号に掲げる職員を置く。

(1) センター長

(2) センター担当教員

(3) その他必要な職員

2 センターに、副センター長を置くことができる。

(センター長)

第5条 センター長は、本学理事、副学長又は教員をもって充てる。

2 センター長は、学長が指名した理事又は副学長(以下「担当理事又は副学長」という。)の推薦に基づき、学長が任命する。

3 センター長は、センターの業務を掌理する。

4 センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、任期の末日は、センター長を任命する学長の任期の末日以前とする。

5 前項の規定にかかわらず、センター長が辞任をした場合又は欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(副センター長)

第6条 副センター長は、担当理事又は副学長の推薦に基づき、学長が任命する。

2 副センター長は、センター長を補佐し、センターの業務を整理する。

3 副センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、任期の末日は、副センター長を任命する学長の任期の末日以前とする。

4 前項の規定にかかわらず、副センター長が辞任をした場合又は欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(センター担当教員)

第7条 センター担当教員は、センター長の推薦に基づき、担当理事又は副学長の了承を得てオフィス長が任命する。

(事務)

第8条 センターに関する事務は、教育・学生支援部国際課において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、センター長が別に定める。

1 この規程は、令和元年5月16日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

2 この規程の施行により、香川大学イングリッシュ・カフェの運営に関する規程(平成30年4月1日制定)は廃止する。

(令和2年4月1日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

香川大学グローバルカフェセンター規程

令和元年5月16日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第14編 学内共同教育研究施設等/第11章 インターナショナルオフィス
沿革情報
令和元年5月16日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし