○香川大学グローバル人材育成特定基金運営要項

平成31年3月1日

(趣旨)

第1条 国立大学法人香川大学支援基金管理運営規程(以下「管理運営規程」という。)第4条第3項の規定に基づき、香川大学グローバル人材育成特定基金(以下「人材育成基金」という。)に必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 人材育成基金は、香川大学のグローバル化の推進を図るために運用するものとする。

(事業)

第3条 人材育成基金は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 外国人留学生に対する奨学金等の支援事業

(2) 外国へ留学する学生に対する奨学金等の支援事業

(3) その他グローバル人材育成に係る支援事業

(事業の実施)

第4条 人材育成基金の運営及び前条に規定する事業に関することは、香川大学インターナショナルオフィス会議の議を経て学長が定める。

(人材育成基金の運営)

第5条 人材育成基金の運営は、管理運営規程第4条第1項の規定に基づき処理する。

(人材育成基金の受入れ及び経理)

第6条 人材育成基金の受入れ及び経理は、管理運営規程第7条に基づく定めによるほか、この要項の定めるところによる。

(事務)

第7条 人材育成基金に関する事務は、教育・学生支援部国際課において処理する。ただし、前条に係る経理事務は、企画総務部において処理する。

(雑則)

第8条 この要項に定めるもののほか、人材育成基金に関し必要な事項は、別に定める。

1 この要項は、平成31年3月1日から施行する。

2 この要項の施行により、香川大学国際交流資金取扱要項(平成21年4月20日施行)は、廃止する。

(令和2年4月1日)

この要項は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この要項は、令和4年4月1日から施行する。

香川大学グローバル人材育成特定基金運営要項

平成31年3月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編 営/第12章
沿革情報
平成31年3月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし