○香川大学教育学部附属教職支援開発センター運営委員会規程

平成16年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学教育学部附属教職支援開発センター規程第5条第2項の規程に基づき、香川大学教育学部附属教職支援開発センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)に関し必要な事項を定める。

(審議事項)

第2条 運営委員会は、香川大学教育学部附属教職支援開発センター(以下「センター」という。)に関し、次に掲げる事項を審議する。

(1) 管理運営の基本方針に関すること

(2) センター専任教員の採用及び昇任に関すること

(3) センター客員教員の選考に関すること

(4) センター予算及び決算に関すること

(5) センター関係規程の改廃に関すること

(6) その他管理運営に関する重要事項

(組織)

第3条 運営委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 学部長

(2) 教育研究評議会評議員

(3) 副学部長(附属学校園担当)

(4) 学務委員会委員長

(5) 基盤整備委員会副委員長(財務・人事)

(6) 実地教育委員会委員長

(7) 学生支援専門委員会委員長

(8) 学校教育教員養成課程主任

(9) 附属学校校園長(六附属当番校校長、副校長)

(10) センター長

(11) センター専任教員

(12) センター兼任教員(1人)

(13) 交流人事教員(1人)

(14) その他センター長が推薦した者2人

2 委員の任期は1年とし、補欠の場合は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(委員長)

第4条 運営委員会に委員長を置き、学部長をもって充てる。

(会議)

第5条 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。

2 運営委員会は3分の2以上の委員の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。

第6条 運営委員会が必要と認めた場合は、委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。

(事務)

第7条 運営委員会の事務は、教育・学生支援部教職支援課において処理する。運営委員会の事務は、教育・学生支援部教職支援課において処理する。

(部門会議)

第8条 運営委員会の下に、部門会議を設け、各部門の事業の実施について協議する。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

香川大学教育学部附属教職支援開発センター運営委員会規程

平成16年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 学部等/第1章 教育学部
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし