○香川大学医学部附属病院がん薬物療法プロトコール審査委員会規程

平成18年7月1日

(設置)

第1条 香川大学医学部附属病院(以下「本院」という。)に、香川大学医学部附属病院がん薬物療法プロトコール審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(目的)

第2条 委員会は、本院におけるがん薬物療法の標準化を進め、安全性の向上を図り、抗がん剤の適正使用を推進することを目的とする。

(審議事項)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) がん薬物療法プロトコールの科学性・安全性に関すること。

(2) がん薬物療法プロトコールの登録、修正、削除等に関すること。

(3) その他がん薬物療法プロトコールに関して必要なこと。

(組織)

第4条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 医療安全管理部長

(2) 医療安全管理部専任リスクマネジャー

(3) 医師 若干人

(4) 看護師 若干人

(5) 薬剤師 若干人

(6) その他病院長が必要と認めた者

2 前項第3号から第5号に掲げる委員は、病院運営委員会の議を経て、病院長が指名する。

(任期)

第5条 前条第1項第3号から第5号に掲げる委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前項に掲げる補欠の委員は、病院長が指名する。

(委員長)

第6条 委員会に委員長を置き、委員の中から病院長が指名する。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。

(会議)

第7条 委員会は、必要の都度開催するものとする。

(委員以外の者の出席)

第8条 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。

(報告)

第9条 委員長は、委員会の審議事項について、その結果を病院長に報告するものとする。

(事務)

第10条 委員会の事務は、医療支援課において処理する。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この規程は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年1月10日)

この規程は、平成19年1月10日から施行し、平成19年1月1日から適用する。

(平成22年4月1日)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年9月1日)

この規定は、令和3年9月1日から施行する。

香川大学医学部附属病院がん薬物療法プロトコール審査委員会規程

平成18年7月1日 種別なし

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第16編 附属病院
沿革情報
平成18年7月1日 種別なし
平成19年1月10日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和3年9月1日 種別なし