○香川大学医学部附属病院さわやかサービス推進委員会規程

平成16年4月14日

(設置)

第1条 香川大学医学部附属病院の患者等のサービスの向上を推進するため、香川大学医学部附属病院さわやかサービス推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について、「分かりやすい」、「便利な」、「迅速な」、「清潔な」、「丁寧な」、「安全な」、「人間性に配慮した」サービスを提供する観点から、改善計画を策定し、その実施の推進を図るものとする。

(1) 窓口サービスに関すること。

(2) 施設利用サービスに関すること。

(3) その他患者サービス等に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。

(1) 病院長

(2) 副病院長(医療の質管理担当)

(3) 診療科長及び特殊診療施設の長のうちから2人

(4) 外来医長会議及び病棟医長会議の議長

(5) 検査部長及び放射線部長

(6) 薬剤部長

(7) 総務課長

(8) 管理課長

(9) 経営企画課長

(10) 医事課長

(11) 医療支援課長

2 前項第3号の委員は、病院運営委員会の議を経て、病院長が指名する。

3 第1項第3号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

4 欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 前項に掲げる補欠の委員は、病院長が指名する。

(委員長)

第4条 委員会に、委員長を置き、病院長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、副病院長(医療の質管理担当)がその議長となる。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。

(委員以外の者の出席)

第5条 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。

(事務)

第6条 委員会の事務は、医療支援課において処理する。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この規程は、平成16年4月14日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

この規程は、平成19年1月10日から施行し、平成19年1月1日から適用する。

この規程は、平成23年8月1日から施行する。

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

香川大学医学部附属病院さわやかサービス推進委員会規程

平成16年4月14日 種別なし

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第16編 附属病院
沿革情報
平成16年4月14日 種別なし
平成19年1月10日 種別なし
平成23年8月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし