○香川大学医学部附属病院感染対策室規程

平成16年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学医学部附属病院感染制御部規程第4条第2項の規定に基づき、香川大学医学部附属病院感染対策室(以下「感染対策室」という。)の組織及び業務等について定める。

(目的)

第2条 感染対策室は、医師、臨床検査技師、薬剤師、看護師等の医療職員及び事務職員が連携して、病院内における感染防止等について窓口となり、機能的に対処することを目的とする。

(室員)

第3条 感染対策室に専従の5年以上感染管理に従事した経験を有し、感染管理に係る適切な研修を修了した看護師(以下「感染管理看護師」という。)を置く。なお、感染管理看護師のうち1名は、看護師長又は副看護師長とする。

2 感染管理看護師は、病院長が任命する。

第4条 感染対策室に、病院規程第13条第2項及び前条第1項に規定する者のほか次の各号に掲げる室員を置く。

(1) 室長

(2) ICD及びこれに相当する医師のうちから若干人

(3) CNIC及びこれに相当する看護師のうちから若干人

(4) 臨床系の医師のうちから若干人

(5) 微生物専門の教員のうちから若干人

(6) 検査部の感染症検査室責任者

(7) 薬剤師のうちから若干人

(8) 事務職員うちから若干人

(9) その他室長が必要と認めた者

2 室長は、感染制御部長が兼務する。

3 第1項第2号から第9号に掲げる室員は、病院長が指名する。

(任期)

第5条 前条第1項第2号から第5号まで、第7号及び第9号の室員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、室員に欠員が生じた場合の補充の室員の任期は、前任者の残任期間とする。

(権限の委譲)

第6条 病院長は、室員に院内感染対策の実施に関する権限を委譲する。

(業務)

第7条 室員は、病院長から委譲された権限に基づき、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 院内環境の向上に関すること。

(2) 院内感染の発生防止に関すること。

(3) 院内感染防止に関する調査及び対策に関すること。

(4) 院内感染に関する啓蒙及び教育に関すること。

(5) 院内感染防止のためのマニュアルの整備に関すること。

(6) 院内感染対策に関するコンサルテーションに関すること。

(7) 院内感染に関し、必要に応じて病院長に意見を具申し、指示を受け、迅速かつ機動的に対処する。

(8) 院内感染に関する活動状況、検討結果等を感染制御委員会に報告及び意見の具申をする。また、必要に応じて各診療科、病棟、病棟医長会議等に報告及び意見の具申をする。

(9) 抗菌薬適正使用支援に関すること。

(10) 職員感染防止に関すること。

(11) 地域医療施設間等における感染対策に関すること。

(12) その他感染対策に関すること。

2 前項各号について、感染対策室の室員はチームとして、迅速かつ機動的に次の各号に掲げる活動を行う。

(1) 院内感染予防マニュアルに則って実施されているかどうか監視、指導する。

(2) 院内感染発生状況について、監視、分析する。

(3) 必要性を認める場合には、院内感染発生原因の疫学調査を行う。

(4) 病院内の滅菌消毒業務及び滅菌消毒機材の保管・管理状況などについて、調査を行う。

(5) 院内感染予防マニュアルの改訂の必要が生じた場合には、院内の状況を的確に把握し、適宜改訂を行う。

(6) 抗菌薬適正使用支援活動を行う。

(7) その他院内感染の発生防止に必要と思われる事項について活動する。

(室員会議)

第8条 感染対策室に、所掌業務に係る検討を行うため、室員会議を置く。

2 室長は、室員会議を招集し、その議長となる。

3 室長は、室員会議における検討内容について、感染制御委員会に報告しなければならない。

4 室長は、必要があると認めたときは、室員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。

5 室員会議の事務は、感染対策室において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、感染対策室に関して必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年10月1日)

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年7月1日)

この規程は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年10月1日)

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年4月1日)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年7月1日)

この規程は、平成22年7月1日から施行する。

(平成22年10月1日)

この規程は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年7月1日)

この規程は、平成23年7月1日から施行する。

(平成28年4月13日)

1 この規程は、平成28年4月13日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

2 改正前の規定により任命されている者については、この規程施行に伴う任命は行わないものとする。

(平成29年4月1日)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年12月12日)

この規程は、平成30年12月12日から施行し、平成30年12月1日から適用する。

(令和元年7月10日)

この規程は、令和元年7月10日から施行する。

(令和4年4月1日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

香川大学医学部附属病院感染対策室規程

平成16年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第16編 附属病院
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成17年10月1日 種別なし
平成18年7月1日 種別なし
平成19年10月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成22年7月1日 種別なし
平成22年10月1日 種別なし
平成23年7月1日 種別なし
平成28年4月13日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成30年12月12日 種別なし
令和元年7月10日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし