○香川大学修学支援奨学金要項

平成30年4月1日

(趣旨)

第1条 この要項は、経済的な理由により修学に困難がある学生に対し支給する香川大学修学支援奨学金(以下「奨学金」という。)に関し必要な事項を定める。

(受給資格)

第2条 奨学金の支給を受けることができる者は、外国人留学生を除く学部学生(以下「学生」という。)とし、経済的に困窮度が高く、勉学意欲があると認められる学生とする。

2 奨学金は、他の経済的支援制度との併給を妨げない。ただし、他の経済的支援制度において併給が制限されている場合は、この限りでない。

(支給人数及び支給額等)

第3条 奨学金支給人数は、各学部1名とする。

2 支給額は、1名につき40万円とする。ただし、最終年次に在籍する学生については、1名につき20万円とする。

3 奨学金は、給付年額の2分の1に相当する額を11月及び翌年5月に支給する。ただし、最終年次に在籍する学生については、全額を11月に支給する。

4 奨学金は、国立大学法人香川大学修学支援特定基金を原資とする。

(申請)

第4条 奨学金の支給を受けようとする学生(以下「申請者」という。)は、別に定める募集要項に基づき、学長に申請するものとする。

(支給決定)

第5条 審査は、申請者の所属する学部長が行うこととし、審査内容及び方法については任意とする。ただし、面接及び論文審査は必須とする。

2 各学部長は、前項に基づき推薦者1名を決定し、学長に推薦する。

3 奨学生の決定は、香川大学学生支援センター会議(以下「センター会議」という。)の議を経て、学長が行う。なお、奨学生決定後の辞退者及び次条に定める支給の取消しの事由に該当する者が生じた場合、奨学生の追加及び奨学金額の改訂は行わないものとする。

(支給の取消し及び返還)

第6条 学長は、奨学生(支給決定から支給されるまでの間を含む。)が、次の各号のいずれかの事由に該当するときは、センター会議の議を経て、支給の取消しを行い、奨学金の一部又は全部を返還させることができる。

(1) 退学、除籍又は転学したとき。

(2) 学則に規定する懲戒等の処分を受けたとき。

(3) 心身の故障のため修学を継続する見込みがなくなったと認められるとき。

(4) 奨学金受給を辞退したとき。

(5) 偽りその他不正の手段により、奨学金を受給したことが判明したとき。

(6) その他センター会議において、奨学金の目的に照らし不適格と認められるとき。

(事後検証)

第7条 奨学生は、奨学金の受給を終了した年度末に別に定める報告書を学長に提出しなければならない。

2 センター会議は、前項により奨学生から提出された報告書等に基づき、事後検証を行い、必要に応じて、選考方法等の見直しを行うものとする。

(雑則)

第8条 この要項に定めるもののほか、奨学金に関し必要な事項は、センター会議の議を経て学長が別に定める。

この要項は、平成30年4月1日から施行する。

香川大学修学支援奨学金要項

平成30年4月1日 種別なし

(平成30年4月1日施行)